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地震等の災害に便乗した悪質商法にご注意ください!~自然災害による住宅修理に「保険金が使える」と勧誘する業者にご用心~

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0311263 更新日:2024年1月12日更新

能登半島地震による液状化で被害を受けた住宅を狙った悪質商法が報告されています。見知らぬ業者と安易に契約をしないよう注意しましょう!

 全国の消費生活センター等に、自然災害発生後に「火災保険を使って自己負担なく住宅の修理ができる」や「住宅修理業者が保険金の申請を代行すると言って、業者から高額の手数料を請求された」​など、「保険金が使える」と勧誘する住宅修理サービスに関する相談が多く寄せられています。本県でも同様の相談が近年増加しており、消費者被害の発生が懸念されています。

そのため、一般社団法人日本損害保険協会、県、県警が共同で、注意喚起する啓発チラシを昨年度に引き続き作成しました。

    住宅修理トラブル1 住宅修理トラブル2

      注意喚起チラシ [PDFファイル/4.28MB]  

地震や台風、豪雨に関連した相談事例

  • 地震の後、「液状化による泥の処理をする。4万円~5万円程度だ」と言われ、土砂の片づけをしてもらったら、「費用は20万円だ。領収書は出せない」などと支払いを求められ、支払ってしまった。
  • 台風の後片づけをしていたら、業者が来訪し、損害保険を使って無料で雨どい修理ができる、経年劣化で壊れたものも保険でできると言われたが不審だ。
  • 先日の台風で雨どいが壊れ外壁もはがれた。「火災保険で修理できる」という業者が突然来訪し、保険請求手続の代行と住宅修理を依頼したがやめたい。
  • 台風で自宅の屋根瓦がずれ、見積もりのつもりで業者を呼んだら、屋根にビニールシートをかけられ高額な作業料金を提示された。仕方なく支払ったが納得できない。
  • 屋根の修理工事を火災保険の保険金の額で行うと言う業者が信用できない。

災害発生時にあわてないための留意点

事前の備え(例)                           

保険契約の内容を確かめましょう
  • 火災保険、自動車保険など災害時に適用可能なケースもあります。
  • 契約内容を事前確認するだけで、あわてることが少なくなります。
家屋の設備の状況などを確かめましょう
  • 平成25年4月以降、屋外に設置した給湯器の貯湯タンクは、アンカーボルトで固定するなどの、転倒防止対策が必要です。
  • 日ごろから所有する山林やがけ地などの状況、家の煙突や墓石の耐震性などを確認しておきましょう。

災害発生後における心構え(例)

悪質な勧誘に気をつけましょう
  • 地震や台風、豪雨などの災害時には、「屋根瓦が割れて、修理が必要です」などと勧誘し、ブルーシートを張っただけで高額な代金を請求される被害が発生しています。冷静・慎重な対応が重要です。

アドバイス

  • 経年劣化が原因の損害は保険金給付の対象外です。補償内容、損害が保険金給付対象となるのか等、保険会社等に直接確認しましょう。
  • 不要な勧誘は、きっぱり断りましょう。
  • 「火災保険が使えるので負担はない」「無料で保険の申請代行をする」などと勧誘されても、すぐに契約しないようにしましょう。勧誘を受けた時点では、修理工事の費用が保険金額の範囲で収まるか、保険金が支払われるかどうかもわかりません。複数の見積りを比較・検討しましょう。
  • 契約を迫られても、その場ですぐに契約をする必要はありません。家族等に相談したり、本当に修繕が必要か時間をおいて冷静に判断しましょう。
  • 来訪してきても、安易に家の中へ案内してはいけません。勝手に家の中へ入ってきたり、長時間滞在し、しつこく勧誘してきたらその場ですぐに警察へ通報(110番)しましょう。

少しでも不安に思ったら 色

  ▶「能登半島地震関連 消費者ホットライン」が開設されました(1/15~)  <外部リンク> 

   能登地震ホットライン<外部リンク>

 

《参考情報》 ※県の広報紙でもとりあげています!

以下のサイトも参考にしてください。(外部リンク)

災害時の住宅修理被害における注意喚起(外部リンク)

災害時におけるその他の注意喚起(外部リンク)

チラシ(外部リンク)

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