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特定非営利活動法人の設立認証の取消について
特定非営利活動法人の設立認証を取り消しました
特定非営利活動促進法第43条第1項の規定により、下記の特定非営利活動法人の設立の認証を取り消しました。
記
法人名 | 特定非営利活動法人信越サイクリング協会 |
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主たる事務所地 | 妙高市大字樽本丙1101番地82 |
従たる事務所地 | |
処分年月日 | 令和3年7月6日 |
処分の理由 | 特定非営利活動促進法第29条の規定による事業報告書等の提出を、3年以上にわたって行っていないこと |
法人名 | 特定非営利活動法人絆 |
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主たる事務所地 | 新潟市中央堀之内南三丁目1番21号 北陽ビル |
従たる事務所地 | 静岡県浜松市西区西山町1114番地の1、神奈川県厚木市酒井78番地 |
処分年月日 | 令和3年7月6日 |
処分の理由 | 特定非営利活動促進法第29条の規定による事業報告書等の提出を、3年以上にわたって行っていないこと |