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肝炎の通院費助成について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0379013 更新日:2023年12月20日更新

1 肝炎通院費交付事業について

 新潟県では、肝炎の患者さんが受診する際の負担を軽減するため、通院費を助成する事業を行っています。

2 対象となる方

 以下の要件すべてに該当する方

(1)B型、C型ウイルス性肝炎患者(B型、C型肝炎ウイルスに由来する肝硬変、肝がん患者を含む)であること

(2)新潟県内に住所を有していること

(3)患者世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円未満であること

3 助成内容について

 自宅から医療機関までの片道の通院距離の区分に応じて助成します。

(1)片道通院距離が10kmまでの場合 200円×通院回数/月(上限8回/月)

(2)片道通院距離が10km超30kmまでの場合 400円×通院回数/月(上限4回/月)

(3)片道通院距離が30km超50kmまでの場合 700円×通院回数/月(上限4回/月)

(4)片道通院距離が50km超70kmまでの場合 1,300円×通院回数/月(上限4回/月)

(5)片道通院距離が70km超90kmまでの場合 1,900円×通院回数/月(上限4回/月)

(6)片道通院距離が90km超の場合 2,300円×通院回数/月(上限4回/月)

※利用する交通手段に基づき計算した額(想定支出額)が1,000円未満の月については、その月の通院費は助成されません。
※書かれている金額は、1回あたりの限度額です。
 実際にかかった通院費用が、これより低い場合は、その金額を支払います。

4 申請に必要な書類について

(1)交付申請書(別記第1号様式)

(2)通院実績表(別記第4号様式)

(3)世帯全員の住民票の写し(続柄の記載が必要です。)

(4)世帯全員の市町村民税課税年額を証明する書類

(5)対象患者及びその配偶者と相互に地方税法上及び医療保険上の扶養関係にない者は市町村民税(所得割)課税年額の合算対象から除外できますので、その確認のため、対象患者及び配偶者と除外対象者の被保険証の写しを提出してください。

※対象患者以外の者が通院費の交付申請をする場合は、委任状の提出が必要です。
※対象期間中もしくは申請日現在、有効期限内の新潟県肝炎治療促進事業の受給者証をお持ちの方は、受給者証申請時に確認済のため、4(3)~(5)の書類の提出は不要です。

5 対象期間

 令和5年1月から令和5年12月まで

6 申請期限

 令和6年2月22日木曜日まで

7 申請窓口

 居住地を所管する保健所となります。
 詳しくは、申請窓口一覧をご覧ください。

 申請窓口一覧 [PDFファイル/127KB]

8 問い合わせ先

 各保健所または新潟県福祉保健部感染症対策・薬務課感染症対策係(電話025-280-5200)まで問い合わせください。

9 関係資料

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