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環境影響評価準備書に対する意見
平成23年3月22日付けで送付された、新潟都市計画道路 3・4・590新潟中央環状道路 環境影響評価準備書について、新潟県環境影響評価条例第20条第1項の規定に基づき、環境保全の見地から下記のとおり意見を述べます。
記
- 騒音について
南区鷲ノ木新田周辺で実施する環境保全措置について、遮音壁が途切れた部分からの騒音の迂回路伝搬を考慮した回折減衰効果の検証を行ったうえで、環境保全措置を検討し、その内容を具体的に評価書に記載すること。なお、この場合、更に予測点を校舎中央だけでなく、校舎の左右両端部にも設定して環境保全措置の検証を行うこと。 - 低周波音について
環境保全の見地からの事業計画の検討の経緯等において、低周波音の環境影響の回避、低減として配慮した内容について評価書に記載すること。 - 水質について
工事の施工に係る水質の予測について、小松堀排水路、清五郎川を通じた鳥屋野潟への汚水(主に沈降砂や浮遊性物質)の流入に関して予測・評価を行い、評価書にその内容を記載すること。 - 植物について
法面緑化に使用する植物種の選定においては、外来生物法に指定された特定外来生物及び環境省が要注意外来生物リストに掲載している種が混入しないよう十分に配慮するとともに、地域固有の植生の維持のため、事業実施区域に生息している在来種を可能な限り使用するよう緑化計画を再検討し、評価書に具体的に記載すること。 - 景観について
- 潟市西川野球場付近の盛土が高い部分の擁壁部について、緑化可能な構造とするよう検討し、緑化計画について評価書に具体的に記載すること。
- 橋梁については、田園地帯の中であり、なるべく周辺にとけ込みやすい目立たない構造、色となるよう配慮すること。
- 後調査について
- 騒音についての基準値超過への環境保全対策として、遮音壁を設置する箇所については、供用後の効果を把握するため、事後調査を実施すること。
- 植物への環境保全対策として、「重要な植物種の移動」が計画されているが、マツモの移動を行った場合には、移動後の効果を把握するため、事後調査を実施すること。