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可燃性天然ガスの噴出のおそれがある地域について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0475182 更新日:2022年4月1日更新

 新潟県における温泉法施行規則第1条の2第1号に規定する「可燃性天然ガスの噴出のおそれがある場合」に該当する地域を、当面の間、新潟県全域とします。

 当該地域で新たに温泉を掘削又は増掘する場合は、「可燃性天然ガスの噴出のおそれがある場合」に定める安全対策を実施していただく必要がありますのでご留意ください。

※当面の間とは、掘削時のガス噴出状況に関する情報が蓄積され、噴出のおそれがないものと認められるまでに要する期間とする。

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