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可燃性天然ガスの噴出のおそれがある地域について
新潟県における温泉法施行規則第1条の2第1号に規定する「可燃性天然ガスの噴出のおそれがある場合」に該当する地域を、当面の間、新潟県全域とします。
当該地域で新たに温泉を掘削又は増掘する場合は、「可燃性天然ガスの噴出のおそれがある場合」に定める安全対策を実施していただく必要がありますのでご留意ください。
※当面の間とは、掘削時のガス噴出状況に関する情報が蓄積され、噴出のおそれがないものと認められるまでに要する期間とする。
- 温泉法施行規則<外部リンク>
- 新潟県の温泉
- にいがた環境自然マップ
- 温泉掘削・利用等許可申請