本文
環境影響評価方法書に対する意見
平成20年4月14日付けで送付された、産業廃棄物最終処分場の変更に伴う環境影響評価方法書について、新潟県環境影響評価条例第10条第1項の規定に基づき、環境保全の見地から下記のとおり意見を述べます。
記
- 全体計画について
環境影響評価の前提となる事業計画を明確にするため、次に掲げる事項を可能な限り具体的に示すこと。- 計画処分場の構造・設備にかかる以下の事項
- ア 計画処分場の構造を示す詳細な縦横断面図
- イ 処分場内のガス抜きのための通気装置の位置及び構造
- ウ 新たに設置する水処理施設の構造、能力及びその妥当性
- エ 安定化を図るための散水施設の構造、散水量及びその妥当性
- オ 災害発生時(地震、豪雨等)の処分場の安定性
- 現処分場の稼働状況にかかる以下の事項
- ア 排水等(浸出液、浸透水、放流水)の自主検査結果
- イ 廃棄物の種類別受入量
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律等が規定する施設の構造基準及び維持管理基準への適合状況
- 計画処分場の構造・設備にかかる以下の事項
- 大気質、騒音及び振動について
- 処分場の嵩上げにより発生源の位置が高くなること、及び、浸出水等処理施設を移設することにより、周辺環境への影響が変化することから、供用時の大気質、騒音及び振動の影響評価を追加して行うこと。
- 建設機械の稼働及び廃棄物の埋立による粉じん等の影響評価については、浮遊粒子状物質だけでなく、降下ばいじんを加えること。
- 車両の運行による大気質、騒音及び振動への影響評価については、現況を把握し、将来交通量の伸びも考慮した上で行うこと。
- 地下水について
廃棄物最終処分場の嵩上げにより、地下水の流れに影響を与えるおそれがあることから、地下水の水位や流動状況への影響評価を行うこと。 - 処分場の安定性について
- 予測にあたっては、地震、豪雨、埋立済みの廃棄物の沈下、散水による流動化等、不安定化に係る要素を十分考慮し、適切な方法により行うこと。
- 予測計算に用いるパラメーターについては、その値を使用することの妥当性を明らかにすること。
- 景観について
荒浜丘陵の稜線から見下ろした景観への影響を予測することとしているが、学校・住居等が近在する地域の眺望点から見た景観についても予測・評価を行うこと。 - 準備書作成にあたっての配慮
用語の補足、図表の使用、資料・データ類の分冊化等、編集方法の工夫により閲覧者に対しできる限り理解しやすいものとなるよう配慮すること。