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環境影響評価方法書に対する意見
平成16年11月12日付けで送付された、新潟市新埋立処分地整備事業に伴う環境影響評価方法書について、新潟県環境影響評価条例第10条第1項の規定に基づき環境保全の見地から下記のとおり意見を述べます。
記
- 総括的事項
(1)事業計画について
対象事業の規模は現時点での予定であり、変更する可能性があるとしているが、準備書作成に当たっては、事業計画を可能な限り確定し予測及び評価を行うこと。 - 個別事項
- 水環境について
- ア 水の汚れについて
最終処分場の存在、廃棄物の埋立てによる影響要因について、下流の旧広通江排水路において農業用利水があることから、農業用水基準項目について浸出水処理水の維持管理基準値を示すとともに調査を実施し、全窒素のほか必要な項目について、予測及び評価を行うこと。 - イ 水の汚れ、有害物質について
- (ア)既存資料調査の対象として、第一、第二、第三赤塚埋立処分地(以下「既存最終処分場」という。)の放流水及び旧広通江排水路の水質等を加えるとともに、各放流口の位置を調査地点として示すこと。
- (イ)現地調査地点及び予測地点として、既存最終処分場放流水の流入後の新荒江排水路の状況が確認できる適切な位置を設定すること。
- ウ 土壌について
第三赤塚埋立処分地設置に伴う環境影響評価に際して調査を実施しており、環境基準を上回る結果も見られる。
ついては、現況の確認のため環境基準項目について調査を実施し準備書に示すこと。
- ア 水の汚れについて
- 動物について
計画地周辺の水田では、ハクチョウ類、ガン類及びシギ・チドリ類が採餌場として利用していることから、工事の実施に伴うハクチョウ類、ガン類及びシギ・チドリ類への影響に注目し、動物の調査、予測及び評価を行うこと。 - 生態系について
既存最終処分場にはカラスの群れが見られることから、調査に基づきカラスの種を特定し予測及び評価を行うこと。
なお、予測及び評価に当たっては周辺の生活環境及び景観への影響に注目するとともに、環境保全対策についても
分に記載すること。 - 景観について
- ア 既存最終処分場については、未だ緑化措置が十分になされていない状況であるが、植栽等の育成には長期間を要し、また、景観影響の低減のためには早期の緑化が必要である。
ついては、緑化計画は跡地利用までの時期毎に段階的に示し、予測及び評価に反映させること。 - イ 予測及び評価の対象時期は、施設の完成時に加え埋立終了時及び跡地利用の完成時とするとともに、既存最終処分場との一体的な予測及び評価を行うこと。
- ア 既存最終処分場については、未だ緑化措置が十分になされていない状況であるが、植栽等の育成には長期間を要し、また、景観影響の低減のためには早期の緑化が必要である。
- その他
市町村合併により廃棄物運搬車両の走行ルートや台数に変更の可能性がある場合は、それらを想定し、大気環境についての調査、予測及び評価を行うこと。 - 準備書においては、次の事項について記載を加えること。
- ア 対象事業の規模の妥当性について、埋立量及び覆土量の実績並びに推移予測等の根拠に基づく十分な説明
- イ 既存最終処分場の状況に関連する次の事項
- (ア)「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づく自主測定の結果(放流水及び地下水)の概要
- (イ)「第三赤塚埋立処分地設置に伴う環境影響評価書」に示された水質監視計画に基づく追跡調査の結果(浸出水、放流水、地下水及び河川水)の概要
- ウ (1)ウ及び(6)イで、土壌、地下水及び河川水について環境基準又は水質監視計画に係る管理目標を超えている場合は、既存最終処分場との関係
- エ 各焼却施設から搬入される燃え殻及びばいじん等についてのダイオキシン類に関する実測値
- オ 放流水に係る悪臭について、調査、予測及び評価の対象とする必要がない理由
- カ 地下水汚染及び地盤沈下を招く恐れのない事業計画である旨の十分な説明
- キ 一般廃棄物の飛散防止のための環境保全対策
- ク 計画地周辺における動物の生息・分布として、地域の特徴的な種であるオオハクチョウ、コハクチョウ、ヒシクイ、マガン及びエチゴモグラの状況
- ケ 最終処分場の跡地利用の考え方について、閉鎖最終処分場としての制約も含めての説明
- コ 事後調査計画において、測定結果の評価基準及び基準を超過した場合の対応体制の説明
- 水環境について
- 準備書作成に当たっては、方法書よりもさらに、その記述が専門的な内容を含み、かつ、大冊となることから、閲覧者に対しできる限り理解しやすいものとなるよう配慮すること。