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環境影響評価準備書に対する意見

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0474771 更新日:2022年4月1日更新

 平成18年10月5日付けで送付された、新田清掃センター焼却施設建設(更新)に伴う環境影響評価準備書について、新潟県環境影響評価条例第20条第1項の規定に基づき環境保全の見地から下記のとおり意見を述べます。

  1. 本環境影響評価準備書は、3種類の処理方式を併記して環境影響評価が行われており、処理方式が決定していないことから、処理方式の選定の手続き、選定の方法を評価書に記載すること。 また、本事業の設計、建設及び運営は、公設民営方式で進めることとしており、各段階において事業主体が異なることから、どのようにして環境保全措置の実施を担保するかを評価書に記載すること。
  2. 騒音については、現況調査において、車両による騒音が目標値を超過していることから、車両の搬入時間、搬入経路等を十分検討し、騒音の低減を図ること。
  3. 悪臭については、現況調査において環境保全目標値を超過した原因について明らかにした上で、環境保全措置を検討すること。 また、環境保全措置の効果を確認するための事後調査を行い、目標値を達成できない場合は追加措置を講ずること。
  4. 事業区域は地盤沈下が生じやすい地域であることから、建設計画の策定に当たっては、地下水位低下が生じにくい掘削工法の選定、圧密による不等沈下に対する措置等、十分な地盤沈下防止対策を検討すること。 また、建設の各段階から地下水位や地盤変動の監視を実施し、適切な施工管理を行うとともに、地下水位の著しい低下が生ずる場合は工法の変更を行う等の措置を講ずること。
  5. 緑化計画の策定、実施に当たっては、遠景、近景への景観的影響を考慮して、植栽地を盛土するなど、効果的な緑化手法を検討すること。
  6. 廃棄物については、施設の運用に伴って発生するスラグの再利用計画や最終処分量を明確にすること。
  7. 京都議定書目標達成計画では、地方公共団体自らが温室効果ガスの排出削減対策を率先して行うことにより、地域の模範となることが求められるとしていることから、本計画の実施に当たっては、実行可能な範囲内でできる限り温室効果ガスの排出を低減すること。

新田清掃センター焼却施設建設(更新)事業に係る環境影響評価手続き経緯

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