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環境影響評価準備書に対する意見

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0475711 更新日:2022年4月1日更新

 平成17年5月23日付けで送付された、宮本産業廃棄物最終処分場(安定型)の変更に伴う環境影響評価準備書について、新潟県環境影響評価条例第20条第1項の規定に基づき環境保全の見地から下記のとおり意見を述べます。

  1. 事業について
    1. 事業計画で示された年間埋立量が著しく増大する場合は、関係機関と協議し、必要な手続きを行うこと。
    2. 廃棄物の受入基準を示し、有害廃棄物及び環境に影響を及ぼす廃棄物の搬入を確実に排除するよう万全な管理体制をとること。
    3. 緑化にあたっては、安定した自然の状態に修復するよう、現地の植生を考慮し、速やかに実施すること。
  2. 水質について
    1. 農業用利水地点において定期的に水質監視を実施すること。なお、農業用水水質基準を大幅に超過する状況が生じた場合は、原因を把握し、排水処理施設の導入等、必要な環境保全対策を措置すること。
    2. 浸透水処理施設の維持管理を適切に行い、良好な水質の維持に努めること。
    3. 水質に係る排水・環境監視について、埋め立て終了後においても水質が安定するまで継続して実施すること。
  3. 通称御滝ノ沢方向及び改変切土部分の安定性の検討結果を示し、必要に応じて対策を検討すること。
  4. 事業の実施に当たっては、長岡市及び地元との間で締結した環境保全協定等を遵守し、周辺地域の生活環境の保全に努めること。
  5. 評価書の作成に当たっては、閲覧者に対しできる限り理解しやすいものとなるよう配慮すること。

宮本産業廃棄物最終処分場(安定型)変更工事に係る環境影響評価手続き経緯

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