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新潟県行政経営会議設置要綱

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0005018 更新日:2007年2月9日更新

要綱の趣旨

行政経営に係る諸課題への意見・提言をいただくため、民間有識者等を委員とする
行政経営会議を設置するものです。

要綱の本文

新潟県行政経営会議設置要綱

設置

第1条 県行政経営にあたり、県民ニーズを的確に反映した政策・施策を創造し、実現する県組織の総合力向上に向け、専門的な観点から必要な意見・提言をいただくため、新潟県行政経営会議(以下「行政経営会議」という。)を設置する。

所掌事項

第2条 行政経営会議は、行政経営に係る諸課題に関し、知事からの要請に基づき調査検討し、知事に対し必要な意見・提言を行う。
2 前項のほか、行政経営会議の構成員は、知事から要請のあった行政経営に関する個別課題に関し、構成員の識見に基づいて知事に対し意見・助言を行う。

組織

第3条 行政経営会議は、委員7人以内で組織する。
2 委員は、学識経験のある者及び民間の有識者のうちから、知事が依頼する。
3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

座長等

第4条 行政経営会議に座長を置き、委員のうちから知事が指名する。
2 座長は、行政経営会議を主宰し、行政経営会議を代表する。

会議

第5条 行政経営会議は、知事の要請に基づき、座長が招集する。
2 座長は、必要に応じ、行政経営会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

作業部会

第6条 座長は、行政経営会議が所管する事務のうち、特定の事項を専門的に調査検討させるために、行政経営会議に作業部会を設置することができる。
2 作業部会の委員及び運営等に関しては、座長が別に定める。

庶務

第7条 行政経営会議の庶務は、知事政策局政策評価室において処理する。

雑則

第8条 この要綱に定めるもののほか、行政経営会議の運営に関して必要な事項は、座長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

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