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既存の戸建て住宅などを旅館等に用途変更する際の注意点

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0546976 更新日:2023年1月12日更新

用途変更の注意点とは?

  • 建築基準法改正(2019年6月25日施行)により、戸建て住宅など延べ床面積200平方メートル以下の既存建築物について、特殊建築物(ホテル旅館、福祉施設等)に用途を変更する場合、建築確認の手続きが不要となりました。
  • ただし、建築基準法への適合は、手続きの要否とは関係なく、所有者等に引き続き求められます。
  • 建築基準法の違反は、利用者の安全・安心に悪影響を及ぼすほか、違反の是正には多額の費用を要します。
  • 既存建築物の用途を変更する際は、建築士へ早めに相談することによって、改修工事における手戻りや違反を未然に防止することが可能です。

建築基準法の改正概要

「知り合いに建築士がいない・・・」ってときには!

「知り合いに建築士がいない・・・!」ってときには、一般社団法人 新潟県建築士事務所協会のホームページから地域の建築士を検索することも可能です。

お問い合わせ先

上越地域振興局地域整備部建築課
 〒943-8551 上越市本城町5-6
  Tel:025-526-9529(直通)
  Fax:025-525-2392

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