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指定薬物の新規指定について(平成31年2月19日)
概要
新たに4物質が指定薬物に指定されることとなりました。
指定薬物に指定された物質は、医療等の用途以外の用途に供するための製造、輸入、販売、授与、所持、購入若しくは譲り受け、又は使用が禁じられ、違反すると罰則が科せられます。
物質の名称等
物質1
- 省令名:N-(1-アミノ-3,3-ジメチル-1-オキソブタン-2-イル)-1-(シクロヘキシルメチル)-1H-インドール-3-カルボキサミド及びその塩類
- 通称等:ADB-CHMICA、MAB-CHMICA
物質2
- 省令名:N-エチル-1-(2-フルオロフェニル)プロパン-2-アミン及びその塩類
- 通称等:2-FEA、2-fluoroethamphetamine
物質3
- 省令名:N-(2-フルオロフェニル)-N-(1-フェネチルピペリジン-4-イル)プロパンアミド及びその塩類
- 通称等:2-Fluorofentanyl、o-Fluorofentanyl、2-FF、o-FF
物質4
- 省令名:N-(4-メトキシフェニル)-N-(1-フェネチルピペリジン-4-イル)ブタンアミド及びその塩類
- 通称等:4-Methoxybutyrfentanyl、p-Methoxybutyrylfentanyl、4-MeO-BF、p-MeO-BF
県民の皆様へのお願い
(1)指定薬物は人体摂取すると、使用がやめられなくなったり、重篤な健康被害や事件・事故を引き起こすことがあり、麻薬や覚せい剤と同様に大変危険な薬物です。絶対に購入、人体摂取をしないでください。健康被害が疑われる場合には、速やかに医療機関を受診してください。
(2)指定薬物を含有する製品をお持ちの方は、直ちに県医務薬事課または最寄りの警察署に申し出て、その指示に従ってください。健康被害が疑われる場合には、速やかに医療機関を受診してください。
公布日・施行日
- 公布日:平成31年2月19日(火曜日)
- 施行日:平成31年3月1日(金曜日)
厚生労働省報道発表資料
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