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指定薬物の新規指定について(平成28年4月8日)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0380861 更新日:2019年3月29日更新

概要

 新たに3物質が指定薬物に指定されることとなりました。
 指定薬物に指定された物質は、医療等の用途以外の用途に供するための製造、輸入、販売、授与、所持、購入若しくは譲り受け、又は使用が禁じられ、違反すると罰則が科せられます。

物質の名称等

物質1

  • 省令名:N―(1―アダマンチル)―1―(5―クロロペンチル)―1H―インダゾール―3―カルボキサミド及びその塩類
  • 通称等:APINACA N-(5-chloropentyl) 誘導体

物質2

  • 省令名:N,N―ジエチル―7―メチル―4―プロピオニル―4,6,6a,7,8,9―ヘキサヒドロインドロ[4,3―fg]キノリン―9―カルボキサミド及びその塩類
  • 通称等:1P-LSD

物質3

  • 省令名:2―(ジフェニルメチル)ピペリジン及びその塩類
  • 通称等:2-DPMP、Desoxypipradrol

県民の皆様へのお願い

  1. 指定薬物は人体摂取すると、使用がやめられなくなったり、重篤な健康被害や事件・事故を引き起こすことがあり、麻薬や覚せい剤と同様に大変危険な薬物です。絶対に購入、人体摂取をしないでください。健康被害が疑われる場合には、速やかに医療機関を受診してください。
  2. 指定薬物を含有する製品をお持ちの方は、直ちに県医務薬事課または最寄りの警察署に申し出て、その指示に従ってください。健康被害が疑われる場合には、速やかに医療機関を受診してください。

公布日・施行日

  • 公布日:平成28年4月8日(金曜日)
  • 施行日:平成28年4月18日(月曜日)

厚生労働省報道発表資料

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