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指定薬物を含有する違法ドラッグの発見について(平成25年2月27日)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0380845 更新日:2019年3月29日更新

 東京都が購入した製品について、成分検査を行ったところ、次の製品から指定薬物を検出しました。

 この製品をお持ちの方は直ちに使用を中止し、健康被害が疑われる場合には、速やかに医療機関を受診してください。
 なお、今回検出された成分である「α-PVP」は平成25年3月1日付けで麻薬及び向精神薬取締法に基づき麻薬として規制されます。麻薬が含まれている製品を使用、所持等した場合、同法により厳しく罰せられることがあります。下記製品をお持ちの方は、絶対に使用せず、直ちに下記の問い合わせ先へ申し出てください。

製品の名称等

  • 製品名:CHAIR
  • 形状:液体(1本4.7ml入り)
  • 製造業者等:不明
  • 販売店名:Color Drop
  • 販売店所在地:千葉県習志野市鷺宮台4-2-14192-6
  • 購入方法:インターネット販売による
  • 検出成分:α-PVP(1本中160mg検出)

※製品の写真等は東京都の報道発表資料をご覧ください。

東京都報道発表<外部リンク>

県民への注意喚起

 違法(脱法)ドラッグについては使用がやめられなくなったり、死亡例を含む健康被害や異常行動を起こす場合があり、大変危険です。決して摂取又は使用しないでください。
 また、指定薬物を含有する違法(脱法)ドラッグは薬事法により、医療等の用途以外の用途に供するための製造、輸入、販売、授与、又は販売若しくは授与の目的での貯蔵、若しくは陳列が禁じられており、麻薬を含む違法(脱法)ドラッグは麻薬及び向精神薬取締法により、その所持、譲渡、譲受、使用等が厳しく禁じられています。
 これらの製品をお持ちの方は直ちに使用を中止し、健康被害が疑われる場合には、速やかに医療機関を受診するとともに、下記の問い合わせ先へ申し出てください。

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ