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指定薬物を含有する違法ドラッグの発見について(平成24年3月26日)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0380919 更新日:2019年3月29日更新

 平成24年3月26日、千葉県が、同県が実施した違法ドラッグの買い上げ調査において、新潟市内の業者から平成24年1月にインターネット通信販売にて購入した違法ドラッグ(脱法ハーブ)から、薬事法で禁止されている指定薬物が検出された旨報道発表しました。
 当該品をお持ちの方は、健康被害の恐れがありますので、使用しないでください。なお、現在のところ、当該製品による健康被害はありません。

商品の名称等

  • 商品名:TARGET
  • 製造(輸入)者:不明
  • 検出成分:JWH-203
  • 販売店舗:梵梵堂(新潟市中央区西堀前通8番町1527)

※当該製品は、東京都が平成24年2月28日にJWH-203を検出したと発表した製品である。

当県の対応

  1. 販売業者に対して薬事法に基づく立入検査を実施し、当該製品の販売中止、自主回収等を指導した。
  2. 県ホームページによる県民への注意喚起

県民への注意喚起事項

 当該製品をお持ちの方は、直ちに使用を中止してください。また、体調異常等が現れた人は医療機関を受診するとともに、最寄りの保健所{地域振興局健康福祉(環境)部}に連絡してください。

報道発表資料

参考

(1)指定薬物

 中枢神経の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用(当該作用の維持又は強化の作用を含む。)を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物(大麻、覚せい剤、麻薬、向精神薬、あへん及びけいがらを除く。)として、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。現在、68成分が指定されている。

(2)JWH-203

 化学名:2-(2-クロロフェニル)-1-(1-ペンチル-1H-インドール-3-イル)エタノン
 合成カンナビノイドの一種で、大麻に含まれるテトラカンナビノールと類似の作用を有する可能性が考えられる。

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