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いわゆる脱法ハーブ(合法ハーブ)の販売店に対して合同立入指導を行いました。

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0380746 更新日:2019年3月29日更新

1 概要

 いわゆる脱法ハーブ(合法ハーブ)による健康被害が全国的に報告されていることから、薬物乱用対策の一環として、いわゆる脱法ハーブ(合法ハーブ)の販売店に対して、県医務薬事課、県警本部組織犯罪対策第一課及び新潟市保健所の3機関の職員が合同で立入指導を実施しました。

2 立入結果

  1. 実施日時
    平成24年2月28日(火曜日)午後4時から6時まで
  2. 対象店舗
    現在把握している脱法ハーブ(合法ハーブ)の販売店(3店舗・新潟市内)
  3. 指導内容
    販売店に対して、次の事項を指導しました。また、薬物乱用防止啓発資料を配付しました。
    • 薬事法で規定している「指定薬物」又は麻薬、覚せい剤などの規制物質を含有するものを販売しないこと。
    • いわゆる脱法ハーブ(合法ハーブ)を吸引等人体摂取の目的で販売しないこと。また、購入者がこれらを吸引しないように店側から注意喚起を行うこと。

3 県民への注意喚起事項

 健康を害する恐れがありますので、興味本位で安易にいわゆる脱法ハーブ(合法ハーブ)を吸引しないでください。

4 参考

  1. 違法物とは、薬事法で規定している「指定薬物」又は麻薬、覚せい剤などの規制薬物を含有するもので、これらは法律により販売、授与等が禁止されている。
  2. 「指定薬物」等が含まれていなくても、人体摂取を目的として販売、授与等した場合には、「無承認無許可医薬品」の販売、授与等として薬事法違反となる場合がある。

5 報道発表資料

報道発表資料(PDF形式 14キロバイト)

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