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毒物劇物販売業廃止届
(注意!!)新潟市内に所在地のある店舗はこちらを御参照ください。
新潟市保健所ホームページ<外部リンク>
申請届出様式名
廃止届(毒物劇物販売業)
該当条文等
毒物及び劇物取締法第10条
申請手続届出の概要
上記法令の規定に基づき、当該店舗における毒物劇物の販売を廃止したとき(全面改築の場合を含む。)、申請者の人格を変更したときに届け出るもの
受付場所
店舗の所在地を所管する保健所(新潟市内については、新潟市保健所)
受付期間
営業を廃止した日から30日以内
提出書類
手数料等
なし
毒物劇物販売業廃止届に関するお問い合わせ
毒物劇物販売業廃止届に関するお問い合わせは、店舗の所在地を所管する保健所までお願いします。
このページに関するお問い合わせは
医務薬事課 薬務係
〒 950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
電話: 025-280-5187(直通) 025-285-5511(代表) 内線: 2554
ファクシミリ: 025-280-5641
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