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新潟県ホームページ広告掲載要綱

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0046124 更新日:2019年3月29日更新

目的

第1条 この要綱は、新潟県ホームページへの広告の掲載について、必要な事項を定めることを目的とする。

定義

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

  1. 新潟県ホームページ(https://www.pref.niigata.lg.jp)及び新潟県の各組織が左記以外のドメインで運営するウェブサイトの総称。
  2. 広告 文字または画像で表示された情報で、広告掲載の許可を受けた者(以下「広告主」という。)の指定するウェブサイトにリンクする機能を有するものをいう。
  3. 固定型広告 広告主のウェブサイトを紹介する役割をもつ画像を配置し、その広告主のウェブサイトにリンクする機能を有するもので、リンク先が広告主側で任意に変更できないもの(以下「バナー広告」という。)および広告主のウェブサイトを紹介する役割をもつテキストを配置し、その広告主のウェブサイトにリンクする機能を有するもので、テキスト及びリンクが広告主側で任意に変更できないもの(以下「テキスト広告」という。)をいう。
  4. 変動型広告 広告主側でコンテンツの文脈や指定のキーワードを解析して関連性の高い広告を任意にリンクの設定されたテキストや画像を表示するなどし、その広告がクリックされたり商品が購入されるなど成果があった場合に報酬が支払われるものをいう。

広告の範囲

第3条 新潟県ホームページに掲載することができる広告は、広告(バナー広告の画像及びその画像の代替テキストを含む)及びそのリンク先のウェブサイト等の内容が次の各号のいずれにも該当しないものとする。

  1. 法令又は条例若しくは規則に違反し、又は抵触するおそれのあるもの
  2. 宗教活動、意見広告又は個人の宣伝に係るもの
  3. 特定の政党又は政治団体の利益となるもの
  4. 青少年の健全育成に支障があると認められるもの
  5. その公の秩序又は善良の風俗に反するもの
  6. 消費者保護の観点からふさわしくないもの
  7. 犯罪を誘発するもの又はおそれのあるもの
  8. 新潟県ホームページの目的、公共性、公益性及び品位を損なうおそれのあるもの
  9. その他新潟県ホームページへの広告掲載が適当でないもの

2 前項に定めるもののほか、掲載できる広告の基準は、別に定めるものとする。

広告の種類

第4条 新潟県ホームページに掲載できる広告の種類は次の各号に該当するものとする。

  1. パーソナルコンピュータ版新潟県ホームページ
    ア 固定型広告(バナー広告およびテキスト広告)
    イ 新潟県が別に定める変動型広告
  2. 携帯端末版新潟県ホームページ
    ア 固定型広告(バナー広告およびテキスト広告)

広告の規格等

第5条 固定型広告の規格、枠数、広告掲載期間、広告掲載料及び広告の作成方法等及び変動型広告の選択等は、広告を掲載する新潟県ホームページを所管する所属において別に定めるものとする。

広告の募集方法等

第6条 固定型広告の募集方法及び選定方法、掲載可否の決定等については、広告を掲載する新潟県ホームページを所管する所属において別に定めるものとする。

広告掲載料等の納入

第7条 固定型広告の広告主は、掲載決定後、新潟県が指定する期日までに、広告掲載料等を納入するものとする。ただし、新潟県が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
2 固定型広告の広告掲載料等の納入期日及び納入方法は、掲載する広告に応じて納入を所管する所属で別に定めるものとする。

広告主の責務

第8条 固定型広告の広告主は、広告の内容、広告主が指定したリンク先のホームページの内容その他広告掲載に関する全ての事項について、一切の責任を負うものとする。
2 固定型広告の広告主は、広告掲載に当たり、第三者の権利を侵害する行為、第三者に不利益を与える行為その他の不正な行為を行ってはならない。
3 固定型広告の広告主は、広告の掲載により第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及び負担において解決しなければならない。

業務委託

第9条 新潟県は、広告の募集、広告の作成等の業務を広告代理店等に委託することができる。
2 委託をうけた者は、掲載する広告について一切の責任を負うものとする。

広告掲載の決定の取り消し

第10条 新潟県は、次の各号に該当する場合は、広告の掲載の決定を取り消すことができる。

  1. 虚偽の申込み等によって掲載の決定がなされたとき。
  2. 新潟県が指定する期日までに広告掲載料を納入しなかったとき。
  3. 指定する期日までに掲載する広告の電子データ等の提出がないとき。
  4. その他新潟県が特に広告掲載に支障があると認めたとき。

広告掲載の一時中止

第11条 新潟県は、広告の掲載をした後に、広告又はそのリンク先のウェブサイト等の内容等が第3条各号のいずれかに該当するときは、広告の一時掲載中止を行い、固定型広告の広告主に対してリンク先のウェブサイトの内容等の変更を求めることができる。

広告の削除

第12条 新潟県は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ広告主に対して通知をすることなく、広告の一時掲載中止又は広告の削除をすることができる。

  1. 前条の規定による変更の求めに広告主が応じないとき。
  2. 新潟県ホームページに掲載している広告又はそのリンク先のウェブサイト等の内容が第3条各号のいずれかに該当することとなったとき。

広告掲載の取下げ

第13条 固定型広告の広告主が自ら広告掲載を取り下げる場合の事項については、広告を掲載する新潟県ホームページを所管する所属において別に定めるものとする。

広告掲載料等の還付

第14条 固定型広告の広告掲載料等は還付しない。ただし、新潟県の都合により広告の掲載ができなくなったときは、還付することができる。

その他

第15条 この要綱に定めるもののほか、広告の掲載に関して必要な事項は別に定める。

附則
 この要綱は、平成19年12月3日から施行する。

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