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情報機器作業基準

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0005001 更新日:2023年11月21日更新

基準の趣旨

情報機器作業の労働衛生における作業環境管理、作業管理及び健康管理のより一層の適正化を図るための作業基準です。情報機器作業とはパソコンやタブレット端末等の情報機器を使用して、データの入力・検索・照合等、文章・画像等の作成・編集・修正等又はプログラミング、監視等を行う作業をいいます。

基準の本文

第1章 総則
(趣旨)
第1 この基準は、情報機器作業(パソコンやタブレット端末等の情報機器を使用して、データの入力・検索・照合等、文章・画像等の作成・編集・修正等又はプログラミング、監視等を行う作業をいう。以下同じ。)における作業環境管理、作業管理及び健康管理の適正化を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(対象となる職員)
第2 この基準の対象となる職員は、業務のため情報機器作業を行うすべての職員(専ら情報機器作業に従事する職員を除く。以下「情報機器作業従事職員」という。)とする。 
第2章 作業環境管理
(作業環境管理)
第3 所属長及び情報機器作業従事職員は、別表の定めに基づき、適正な作業環境の維持に努めるものとする。
第3章 作業管理
(情報機器作業時間)
第4 情報機器作業従事職員は、1日の延べ情報機器作業時間が4時間を超えないようにし、超える場合は、その時間がなるべく少なくなるよう努めるものとする。
2 情報機器作業従事職員は、一連続情報機器作業時間が1時間を超えないよ うにし、次の連続作業まで10~15分程度情報機器作業を行わないようにする。
3 情報機器作業従事者は、一連続情報機器作業時間内においても、適宜情報機器作業を休止することができる。
4 所属長は、前3項の規定が遵守されるよう努めるものとする。
(操作性の向上)
第5 所属長は、情報機器作業が伴う業務の実施に当たって、情報機器作業の操作性の向上に努めるものとする。
(情報機器の適正配置)
第6 所属長は、情報機器作業形態及び作業量に応じた機器の適正配置に努めるものとする。
第4章 健康管理
(健康管理)
第7 健康診断は、新潟県職員健康管理規程(昭和52年4月新潟県訓令第11号)に基づいて実施する。
2 情報機器作業に係る健康診断の内容は、次のとおりとする。
(1) 健康診断の対象となる情報機器作業従事職員
ア 情報機器検診実施要領における情報機器作業区分Aの職員と、作業区分Bの職員で医師が認める者
イ 職員の申出により所属長が必要と認めた者
(2) 健康診断の内容
ア 問診
イ 視機能検査
ただし、医師が必要と認める者については、上記のほか筋骨格系の検査を行う。
(配慮事項等)
第8 所属長は、高齢者、障害等を有する作業者、テレワークを行う労働者等に対し健康管理面に配慮する。
第5章 教育
(情報機器作業従事職員への教育)
第9 所属長は、職場における作業環境及び作業方法の改善並びに適正な健康管理を行うとともに、情報機器作業による職員への負担の軽減を図るため、作業環境管理、作業管理及び健康管理に係る教育を行うものとする。
2 所属長は、情報機器作業従事職員に対して、情報機器作業の習得及び習熟に必要な教育を行う。
第6章 雑則
(その他)
第10 この基準に定めるもののほか、この基準の実施について必要な事項は、別に定める。
附則
 この基準は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3関係)

 

 項目  具体的な措置内容
(1)照明及び採光  ・室内はできるだけ明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせないよう、必要な措置を講じる。
・ディスプレイを用いる場合のディスプレイ画面における照度は500ルクス以下とし、書類、キーボード面における照度は300ルクスからおおむね1000ルクスまでとする。また、ディスプレイ画面の明るさ、書類やキーボード面における明るさと周辺の明るさの差はなるべく小さくする。
 (2)グレアの防止  ・ディスプレイは情報機器作業従事職員の視野内に高輝度の照明器具・窓・壁や点滅する光源等がなく、かつ、ディスプレイ画面にこれらが映り込まないよう、有効な措置を講じる。
 (3)騒音伝ぱの防止 ・プリンタ等からの騒音伝ぱの軽減措置を講じる。
 (4)温度、湿度、換気等  ・換気、空気調和、静電気除去等について事務所衛生基準規則に定める措置をはじめとする必要な措置を講じる。
 (5)VDT機器及
び関連備品の維持管理

情報機器を導入する際は、作業者への健康状態を考慮し、作業者が行う作業に最も適した機器を選択し導入すること。

【デスクトップ型機器、ノート型機器】

・ディスプレイは、目的とする情報機器作業を負担なく遂行できる画面サイズのもの

・キーボードは、位置が調節でき、キーは操作が円滑に行えるように配置されたもの

・マウスは、使用する者の手に適した形状及び大きさで、持ちやすく操作がしやすいもの

【タブレット、スマートフォン等】

・目的とする情報機器作業に適した機器を適した状態で使用すること

【椅子】

・椅子は高さの調整が容易で、安定しており、かつ、容易に移動できること

【机又は台】

・作業面は、キーボード、書類、マウス、その他情報機器作業に必要なものが適切に配置できる広さであること

・机又は台の床からの高さは、おおむね65cm以上70cm以下とする

別紙2 情報機器作業基準の運用について

1 趣旨(第1関係)
この基準は、職員の健康保持と情報機器作業の円滑な運用を図るため、作成されたものである。
2 対象となる職員(第2関係)
対象となる職員は、臨時的任用職員、会計年度任用職員を含む全ての職員である。
3 作業環境管理(第3関係)
所属長及び情報機器作業従事職員は、定期点検及び日常点検、調整等により常に良好な作業管理を維持することとし、職場の実態に応じ必要な措置を講じるものとする。
4 作業時間(第4関係)
(1)この基準における情報機器作業基準とは、ディスプレイ画面からデータ等を読み取り、又はキーを操作する作業の時間をいう。
(2)情報機器作業における10~15分間の作業休止時間は、情報機器作業を連続して行うことによる疲労の回復を図るためのものであり、労働基準法上の休憩時間でなく、勤務時間内であることを情報機器作業従事職員が十分認識することが必要である。
(3)一日の延べ情報機器作業時間は、正規の勤務時間の内外を問わず適用するものである。
(4)所属長は基準が遵守されるよう、必要に応じて作業方法の改善を行うこと。
5 健康診断(第7関係)
 基準第7の2の(1)のイにより所属長が認める職員とは、原則として情報機器作業に1日60分以上、継続して3か月以上従事している愁訴のある職員とする。
6 その他
具体的な運用については、別途ICT推進課長通知によるものとする。

関連文書等

 

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