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土木コンクリート構造物の品質確保における品質確認調査方法の改定(令和6年2月20日)
土木部標準仕様書(その3)に掲載されている、土木コンクリート構造物の品質確保における品質確認調査方法の改定について通知します。
ひび割れ発生状況調査の(1)適用範囲を下記のとおり見直しします。
・重要構造物(適用範囲の1))は、ひび割れの有無にかかわらず、ひび割れ調査票の提出が必要(変更なし)
・重要構造物(適用範囲の1))以外の鉄筋コンクリート構造物のうち、有害なひび割れが発生していない場合は報告不要とします。
・無筋コンクリート構造物は調査の対象外としますが、有害なひび割れと推測される場合は監督員とその取扱いについて協議すること。
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