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死亡牛のBSE検査対象が変更になりました

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0120567 更新日:2024年4月1日更新

 家畜伝染病予防法施行規則及び牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則が改正され、令和6年4月1日以降は、月齢に関わらず、(1)進行性の神経症状等を呈した牛、又は(2)起立不能の原因を生化学的検査等(臨床検査を除く)で診断できなかった牛がBSE検査対象牛となりました。

詳細についてはこちらをご覧ください

(リーフレット)死亡牛のBSE検査対象が変更になります [PDFファイル/733KB]

届出様式についてはこちらをご覧ください

 死亡した牛についての届出書 [Excelファイル/18KB]

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