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新潟県個人情報保護審査会運営要領

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0001204 更新日:2023年9月22日更新

要領の趣旨

新潟県個人情報保護審査会の運営に関し、必要な事項を定めたものです。

要領の本文

新潟県個人情報保護審査会運営要領

(平成10年11月2日審査会決定)
改正 平成17年4月18日決定
改正 平成28年9月30日決定
改正 平成29年3月27日決定
改正 令和5年9月22日決定

(趣旨)

第1条 この要領は、新潟県個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則(令和5年新潟県規則第29号)第7条の規定に基づき、新潟県個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事件の分配)

第2条 会長は、審査会が個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問を受けたときは、当該案件を取り扱う部会を定めることができる。
2 会長は、必要と認めるときは、案件を取り扱う部会を変更することができる。
3 部会長は、当該部会で取り扱う案件について、部会の意見が過去の審査会の答申に反することとなるときその他審査会で調査審議することが適当と思料するときは、会長にその旨を報告しなければならない。
4 会長は、部会で取り扱う案件について、部会の意見が過去の審査会の答申に反するときその他審査会で調査審議することが適当と認めるときは、各部会の部会長の意見を聴いて、審査会で取り扱うことができる。

(審査請求に係る審議の原則)

第3条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問があったときの審査会における審議は、法第82条の規定により県の機関等が開示決定等をした保有個人情報、法第93条の規定により県の機関等が訂正決定等をした保有個人情報又は法第101条の規定により県の機関等が利用停止決定等をした保有個人情報をもとに行うものとする。

(部会の決議)

第4条 部会で取り扱う案件については、部会の決議をもって審査会の決議とする。

(補佐人)

第5条 審査会は、審査請求人又は参加人(以下「審査請求人等」という。)が、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第75条第1項の規定による口頭での意見を述べるに当たって、補佐人の付添いを申し出た場合において、その申出が相当であるときは、補佐人の付添いを認めるものとする。

(指名委員による意見等の聴取)

第6条 審査会は、必要と認めるときは、審査会が指名する委員(以下「指名委員」という。)に、行政不服審査法第75条第1項の規定による審査請求人等の口頭での意見を聴かせることができる。この場合において、当該指名委員は、審査請求人等の口頭での意見の概要を記載した調書を作成し、審査会に報告しなければならない。

(会議の公開の原則)

第7条 条例第9条第3項又は第5項の規定により審査会の権限に属させられた事項を審議する会議は、公開する。ただし、審査会が必要と認めたときは、この限りでない。

(委員の除斥)

第8条 特定の事件につき特別の利害関係を有する委員は、審査会の決議があったときは、当該事件に係る調査審議に参加することができない。

(議事録の作成等)

第9条 審査会の議事録は、議事の概要を記した要点筆記とする。
2 審査会の議事録は、会議に出席した委員の承認を得て確定する。

(審査会に関する規定の準用)

第10条 第3条、第5条、第6条、第8条及び第9条の規定は、部会について準用する。この場合において、「審査会」とあるのは「部会」と読み替えるものとする。

(細則)

第11条 この要領に定めるもののほか、審査会の会議に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
 附 則
この要領は、平成10 年11 月2日から施行する。
 附 則
この要領は、平成17 年4月18 日から施行する。
 附 則
(施行期日)
1 この要領は、平成28 年9月30 日から施行する。
(経過措置の原則)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって平成28 年4月1日前にされた行政庁の処分その他の行為又は同日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
 附 則
この要領は、平成29 年3月27 日から施行する。
 附 則
この要領は、令和5年9月22 日から施行する

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