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農薬販売者のみなさまへ

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0201332 更新日:2021年10月1日更新

農薬販売に係る届出について

 農薬の販売にあたっては、農薬取締法第17条等において、販売所ごとに次の事項(1.氏名及び住所,2.当該販売所)を当該販売所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出ることとされています。また、届け出事項に変更が生じた場合、販売業務を廃止する場合も届出が必要です。

  新たに販売を開始する場合はその開始の日までに、販売所を増設し、又は廃止した場合はその増設又は廃止の日から2週間以内に、届出事項に変更が生じた場合はその変更を生じた日から2週間以内に届け出なければなりません。

(届出書に添付する書類)
・登記事項証明書(個人の届出の場合にあっては住民票)(廃止届は除く)
・切手を貼付した返信用封筒(定形外封筒角形2号)(廃止届は除く)
・当所が以前交付した農薬販売届受理通知書(変更届又は廃止届の場合)
・連絡先(担当者、部署、電話番号等)を付記したメモ(送付状、名刺等、任意様式)

※「農薬販売届受理通知書(以下、「受理通知書」という)の送付のための返信用切手は、
  販売所が1か所の場合 (受理通知書が1枚の場合)、140円です。
  複数の販売所を同時に届け出る場合(受理通知書が複数枚となる場合)は、お問い合わせください。

※詳しくは、下記をご覧ください。 

届出様式集

    各届出様式等を掲載しますので、適宜活用し、遅滞がないよう届け出てください。

開始届の様式

変更届の様式

廃止届の様式

帳簿等の記載

 農薬の販売にあたっては、農薬取締法第20条等で、次のように定められています。

  1. 帳簿を備え付け、農薬の種類別に譲受数量及び譲渡数量(水質汚濁性農薬に該当する農薬については、その譲受数量及び譲渡先別譲渡数量)を記載すること。
  2. 毒物・劇物に指定されている農薬の帳簿は、5年間(毒物及び劇物取締法等関係法令による)、毒物・劇物以外の農薬の帳簿は3年間保存すること。

    また、県では、農薬の商品別、かつ規格別に、日別の譲受数量、譲渡数量、在庫数量等を帳簿に記載するよう指導しています。
    帳簿の参考様式(受払簿)と記載例を掲載しますので、帳簿の備え付けや記載等の参考にしてください。

 

なお、販売者が帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった場合は、農薬取締法により罰せられる場合がありますので注意してください。

※毒劇物に指定されている農薬については、農薬取締法のほか、毒物及び劇物取締法の規定等を遵守する必要があります。
※毒物及び劇物取締法については、最寄りの地域振興局健康福祉(環境)部に相談・照会等してください(新潟市在住の方は、新潟市保健所に相談・照会等してください)。

立入検査が実施されます

  法第29条に基づき、販売者に対し、国や県の農薬取締職員は、営業所等必要な場所に立ち入り、その業務や帳簿、書類、その他の必要なものを検査することができるとともに、その業務に関する報告を求めることができるとされています。
  立入検査では、届出事項、帳簿類、農薬の保管管理状況等を確認します。また、農薬取締職員は、農薬取締職員の証を携帯し、立入検査に際して販売者から要求があったときは、これを示すこととしています。
  また、この立入検査は無通告(抜き打ち)で行われる場合もあります。そのため、立入検査時に販売所の責任者が不在である場合も生じますが、帳簿類(農薬受払簿、毒劇物農薬の販売がある場合は譲受書等)の所在を明確にしておくとともに、農薬の保管場所(倉庫等)への立入りに当たっては従業員が一緒に立ち会っていただく等の対応をお願いします。
  なお、販売者が農薬取締職員の立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金に処せられる場合があります。

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