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加茂市・田上町消防衛生保育組合の焼却施設について、改めて改善及び使用の停止を命ずるための手続きを進めます。~基準を超過するダイオキシン類が排出されないよう組合を指導しています~

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0124716 更新日:2019年6月29日更新

 加茂市・田上町消防衛生保育組合の焼却施設1号炉について、県は、排ガス中のダイオキシン類濃度の基準超過に伴い、施設の改善及び使用停止を命じたところですが、期限とした4月17日までに基準に適合できるような施設の改善は確認されませんでした。
 このため、1号炉の改善及び使用停止を継続するよう指導するとともに、改めて同命令を発出するため、行政手続法に基づき弁明の機会の付与を通知するなど、必要な手続きを進めます。

1 指導の内容

  1. 基準値を超過しないように必要な改善を実施すること。
  2. 排ガス中のダイオキシン類濃度が基準以下に低減したことが確認されるまで、引き続き1号炉を停止すること。

2 経緯

 平成30年12月14日に実施した立入検査(※1)において、排出ガス中のダイオキシン類濃度が、この施設に係る基準(※2)となる5ng-TEQ/立方メートルを超過し、13ng-TEQ/立方メートルであることを確認した。
 このため、平成31年1月25日付で施設の停止及び改善を命じた(※3)が、期限とした4月17日までに基準に適合できるような施設の改善は確認されなかった。

※ 根拠条文について
法令 ※1 立入検査の根拠条文 ※2 基準遵守の根拠条文 ※3 命令の根拠条文
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第19条
第1項
第9条の3
第5項
第9条の3
第10項
ダイオキシン類対策特別措置法 第34条
第1項
第20条
第1項
第22条
第1項

【参考】施設の概要

  1. 施設の設置者:加茂市・田上町消防衛生保育組合
  2. 施設の所在地:南蒲原郡田上町大字原ケ崎新田2124番地
  3. 処分の対象となる施設:廃棄物焼却施設(1号炉)

 

報道発表資料[PDFファイル/88KB]

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