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一般廃棄物焼却施設の改善及び使用の停止を命じました。

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0124750 更新日:2019年6月29日更新

 加茂市・田上町消防衛生保育組合の焼却施設1号炉について、県が立入検査(※1)で排ガス中のダイオキシン類濃度を検査した結果、基準を超過していたことから、本日、施設の改善及び使用停止を命令(※2)したのでお知らせします。

1 施設の概要

  1. 施設の設置者:加茂市・田上町消防衛生保育組合
  2. 施設の所在地:南蒲原郡田上町大字原ケ崎新田2124番地
  3. 処分の対象となる施設:廃棄物焼却施設(1号炉)

2 処分の内容(概要)

  1. 平成31年4月17日までに、排出ガス中のダイオキシン類濃度が基準値を超過しないように必要な改善措置を講じること。
  2. 平成31年4月17日までの間、施設を停止すること。ただし、改善措置が実施され、排出ガス中のダイオキシン類の濃度が排出基準に適合したことが確認された場合はそれまでの間とする。なお、改善の内容を確認するために当局の承認のもとで施設を稼働させる期間を除く。

3 処分の理由(概要)

 平成30年12月14日に実施した立入検査において同日採取した排出ガス中のダイオキシン類の濃度が13ng-TEQ/立方メートルであった。これは、この施設について法で規定するダイオキシン類濃度(※3)である5ng-TEQ/立方メートルを超過しているため。
 また、平成31年1月24日付の加茂市・田上町消防衛生保育組合からの報告書により、ガス冷却室のガス冷却水配管の取替など、再発防止のための恒久的措置が取られていないことが確認され、今後も継続して基準を超過した排出ガスが排出されるおそれがあると認められるため。

※ 根拠条文について
法令 ※1 立入検査の根拠条文 ※2 命令の根拠条文 ※3 基準遵守の根拠条文
廃棄物の処理及び
清掃に関する法律
第19条
第1項
第9条の3
第10項
第9条の3
第5項
ダイオキシン類対策
特別措置法
第34条
第1項
第22条
第1項
第20条
第1項

 

報道発表資料[PDFファイル/89KB]

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