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【三条】よくある質問FAQ(福祉)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0057060 更新日:2019年3月29日更新

身体に障害があり歩行が困難なため、駐車場の確保に苦労していますが、支援制度はありますか

 新潟県おもいやり駐車場制度をご利用ください。
 この制度は、ショッピングセンターなどの障害者用駐車場における健常者による不適正な利用があとをたたないことから、身体障害者や高齢者、妊産婦などで、歩行が困難又は配慮が必要な方に利用証を交付し、駐車場の利用対象者を明確にすることで、適正な利用を確保することを狙いとしたものです。
 申請手続は、当部(三条健康福祉環境部)、県庁障害福祉課又は各市町村の担当課窓口で行っています。

詳細は新潟県:「新潟県おもいやり駐車場制度」申請受付中から

県の三条地域福祉事務所と三条市の福祉事務所は、どこが違うのですか

 社会福祉法第14条の規定により、都道府県及び市に福祉事務所の設置が義務づけられ、町村は任意設置とされています。
 県央地域では、三条市と加茂市及び燕市に福祉事務所が設置されていますが、弥彦村と田上町には設置されていません。そのため県が三条地域福祉事務所を設置して生活保護業務などを所管しています。
 つまり、県の三条地域福祉事務所の所管区域は弥彦村と田上町で、三条市の福祉事務所の所管区域は三条市となります。

母子・父子・寡婦福祉資金「修学資金」を借りる予定ですが、他の奨学金も借りることはできますか

 母子・父子・寡婦福祉資金「修学資金」は、独立行政法人日本学生支援機構の奨学金など、他の制度による修学資金と重複して利用することはできません。
 例示

  • 新潟県奨学金
  • 三条市奨学金等市町村の奨学金
  • 新潟県医師養成修学資金
  • 新潟県看護職員臨時修学資金
  • 日本政策金融公庫の教育ローン

 なお、母子・父子・寡婦福祉資金「修学資金」の貸付限度額より上記奨学金等の利用額が少ない場合は、その差額を利用できる場合がありますので、ご相談ください。
 三条健康福祉環境部地域福祉課 電話0256-36-2232

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