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【三条】水質汚濁防止法の改正について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0057050 更新日:2019年3月29日更新

県央地域の工場・事業場の皆様、地下水汚染の未然防止対策はお済みですか?

県央地域の工場・事業場の皆様、地下水汚染の未然防止対策はお済みですかの画像 地下水汚染を未然防止するため、水質汚濁防止法の一部を改正する法律が平成24年6月1日に施行され、「有害物質使用特定施設」及び「有害物質貯蔵指定施設」に対して、構造基準の遵守や、定期点検の実施とその記録・保存が義務づけられました。

 改正内容を今一度確認していただき、地下水汚染の未然防止に努めてください。

対象となる施設について

 対象となる施設は次の二種類です。

『有害物質使用特定施設』
 有害物質を製造し、使用し、または処理する特定施設

県央地域での代表的な施設例:
 トリクロロエチレンによる洗浄施設
 六価クロム化合物、シアン化合物などを含む原材料を使用する鍍金施設や、フッ酸や硝酸を使用する表面処理施設

『有害物質貯蔵指定施設』
 有害物質を含む液状の物を貯蔵する施設

県央地域での代表的な施設例:
 トリクロロエチレンを貯蔵するタンク
 六価クロム化合物、シアン化合物やフッ素化合物などを含む液状の物を貯蔵するタンク

構造基準、定期点検について

 県央地域で代表的な『有害物質貯蔵指定施設』であるトリクロロエチレン貯蔵タンクの構造基準例を以下に示します。


 床面及び周囲: タンクを設置する床面はコンクリート(必要に応じて被覆)とし、防液堤などの流出防止措置をとる。
 配管: 地上配管などにする。

 構造基準はA、B、Cの3種類あります。構造基準の適用範囲は次の表のとおりです。

表.構造基準の適用範囲

区分\期間

平成24年6月1日~平成27年5月31日

平成27年6月1日以降

新設の施設※

A基準

既設の施設※

C基準以上

B基準以上

※新設の施設 平成24年6月1日以降に着工・設置する施設
 既設の施設 平成24年5月31日までに着工・設置された施設

 定期点検は構造等の適合状況に応じて点検頻度などが異なります。

既設の有害物質貯蔵指定施設の届出について

 トリクロロエチレンを貯蔵するタンクなど、既存の「有害物質貯蔵指定施設」に係る使用届出書を未提出の場合は、早急に三条地域振興局環境センターへ提出してださい。

マニュアルなどの資料

 構造・点検に関する詳しい内容は、以下の資料を参考にしてください。

届出書・その他参考ページ

 

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