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通知電気工事業者の開始通知(建設業許可が無い場合)
申請届出様式名 | 電気工事業開始通知書 |
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申請手続き届出の概要 | 建設業許可を受けていない者が自家用電気工事のみ営もうとするときに行うもの |
該当条文等 | 電気工事業の業務の適正化に関する法律第17条の2第1項 |
受付期間 | 事業の開始の10日前 |
手数料等 | 不要 |
備考(申請届出にあたっての留意事項) |
【提出書類】
(1)、(2)、(4)、(5)は下記をダウンロードすること。それ以外のものは、申請者が用意すること。 |
その他留意事項
- 郵送でも受付しています。
- 提出先及び照会先
〒950-8570(県庁専用郵便番号ですので、住所の記載は不要です。)
新潟県産業労働部 創業・イノベーション推進課 新エネルギー資源開発室
電話 025-280-5266(直通)
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