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新潟県ホーム の中の商工業・産業立地の中の電気工事士について

 電気工事士について

2010年11月17日

電気工事士とは

○電気工事の作業を行う場合、電気工事士法により「電気工事士」免状が必要になります。
○「電気工事士免状」には2種類あり、作業できる電気工事の範囲は次のとおりです。
【第一種電気工事士】・・・「一般用電気工作物」及び「自家用電気工作物」に係る電気工事

【第二種電気工事士】・・・「一般用電気工作物」に係る電気工事

「一般用電気工作物」
 600V以下の電圧で受電し、その受電の場所と同一の構内で電気を使用する電気設備のことです。具体的には、一般家庭、商店等の屋内配電設備等が該当します。

「自家用電気工作物」
 電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気設備のことで、電気工事士法では、最大電力500kW未満の需要設備が対象になります。具体的には、中小ビル等の設備が該当します。


※電気工事業を営む方は、電気工事業法の規定に基づき登録等をする必要があります。

電気工事士免状に係る手続きについて

定期講習の受講について

第一種電気工事士は、免状の交付を受けた日から5年以内ごとに定期講習を受ける義務があります。
受講期限が近くなると、定期講習の実施機関である(独)製品評価技術基盤機構から講習のご案内が郵送されますので、受講くださるようお願いします。
また、定期講習の開催予定については、(独)製品評価技術基盤機構のホームページで確認いただくか、産業振興課新エネルギー資源開発室までお問い合せください。

電気工事士に関するQ&A

Q1 電気工事士免状を持っているが、更新は必要か?
A1 電気工事士免状の更新は必要ありません。ただし、第一種電気工事士は5年以内ごとに1回定期講習を受講することが義務づけられています。

Q2 住所が変わったが変更の手続きは必要か?
A2 免状の交付後、住所に変更があった場合は免状の「住所」欄をご自分で新しい住所に訂正してください。(県への連絡は必要ありません。)
 ただし、第一種電気工事士免状をお持ちの方は、定期講習のご案内が届かなくなるため、お手数でも次の連絡先までご連絡ください。
◇連絡先
 独立行政法人 製品評価技術基盤機構 生活・福祉技術センター 講習業務課
 〒151-0066 東京都渋谷区西原2丁目49番10号
 TEL:(03)3481-1907
 FAX: (03)3481-8199
 HP: http://www.tech.nite.go.jp/lect/index.html

Q3 第一種または第二種と分かれていない「電気工事士免状」は有効か?
A3 「電気工事士免状」は、現在「第二種電気工事士免状」として有効です。書換え・更新等の手続きは必要ありません。

Q4 自家用電気工事のうち、低圧部分しか行わないが第一種電気工事士免状が必要か?
A4 600V以下で使用する自家用電気工作物に係る電気工事(電線路に係る電気工事及び特殊電気工事は除く)は簡易電気工事となり、認定電気工事従事者認定証を取得すれば第一種電気工事士でなくても工事ができます。
 認定電気工事従事者認定証の手続きは関東東北産業保安監督部東北支部で行っています。
◇連絡先
 関東東北産業保安監督部東北支部 電力安全課 電気工事士担当
 TEL:022-263-1111 (内線5020~5025)
  HP: http://www.tech.nite.go.jp/lect/index.html

Q5 電気工事士の試験のことで問い合わせをしたい。
A5 電気工事士の試験は(財)電気技術者試験センターが実施しています。
◇連絡先
 財団法人 電気技術者試験センター
 TEL:03-3552-7651
 HP: http://www.shiken.or.jp/index.html
 ※受験申込に関するお問い合わせ
 TEL:03-3552-7691 
 
Q6 もう電気工事を行わないが、第一種電気工事士の場合は定期講習を受けなければならないのか?
A6 第一種電気工事士は5年に1回の定期講習が義務づけられています。ただし、退職や高齢、病気等の理由で、第一種電気工事士免状が必要でなくなった場合、免状を自主的に返納していただくことができます。

Q7 申請をしてから免状が発行されるまでどのくらいかかるのか?
A7 申請を受け付けてから免状を発行するまでは約2週間お時間をいただいておりますので、他の試験等で必要な場合は余裕を持ってお申し込みください。なお、書類に不備等があると確認などで時間がかかりますので、お間違いのないようにご注意ください。ご不明な点がありましたら事前にお問い合わせください。

Q8 収入証紙はどこで入手すれば良いのか?
A8 新潟県収入証紙は県内の銀行・信用金庫・信用組合等で販売しています。収入証紙についての詳しい内容や県外での入手方法等については下記ホームページをご参照ください。また、国の収入印紙とお間違えのないようにご注意ください。