中小企業経営革新支援について
「中小企業新事業活動促進法」に基づいて中小企業の
経営革新への取り組みを支援します。
どうしたら支援を受けられますか?
支援を受けようとする場合は、まず「経営革新計画」を作成し、
窓口となる都道府県または国の承認を受ける必要があります。
計画に必要な条件は?
1.承認の対象となる事業
①新商品の開発又は生産
②新役務の開発又は生産
③商品の新たな生産又は販売の方式の導入
④役務の新たな提供の方式の導入その他新たな事業活動
2.計画期間
3年~5年の計画が承認対象となります。
3.数値目標
企業全体の付加価値額(又は従業員1人あたりの付加価値額)と
経常利益が下記の伸び率を達成することが必要です。
| 計画終了時 |
付加価値額(又は1人あたりの付加価値額の)伸び率 |
経常利益の伸び率 |
| 3年計画の場合 |
9%以上 |
3%以上 |
| 4年計画の場合 |
12%以上 |
4%以上 |
| 5年計画の場合 |
15%以上 |
5%以上 |
支援対象となる企業形態は?
中小企業者、グループ、特定業種に属する商工組合等です。
支援内容は?
1.政府系金融機関による低利融資制度
日本政策金融公庫が承認された計画に従って行う
設備投資、運転資金に対して低利融資を行う制度があります。
2.高度化融資制度
工場の集団化や施設の共同化等の事業に対して、無利子と
なる融資制度です。
※計画の承認は支援措置を約束するものではなく、各支援機関
における審査を別途受けていただくことになります。
計画の承認申請と併せて希望する支援機関への相談は別途進め
てください。
申請方法は?
経営革新計画に係る承認申請書を作成し、(財)にいがた産業創造機構
に提出してください。