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電気工事業について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0056860 更新日:2021年8月5日更新

1 電気工事業者の登録、届出について

・電気工事業(※1)を営もうとするすべての者は、登録等が必要となります。

・建設業法第3条第1項の許可を受けた建設業者であっても、電気工事業法の手続きを行う必要があります。

※1 電気工事の施工を反復・継続して行う事業をいいます。反復・継続して行う事業とは、他の者から依頼を受けた者が自らその電気工事の全部又は一部の施工を反復・継続して行う場合をいい、有償・無償を問いません。なお、請け負った工事のうち、電気工事にかかる部分を他の者に下請させて自らその電気工事を行わない場合は、登録等は不要です。

各種手続きについてはこちらをご覧ください

2 電気工事業の種類

 登録等が必要となる「電気工事」は、「一般用電気工作物」及び「自家用電気工作物(最大電力500kw未満)」に対する工事に分類されています。ただし、「軽微な工事」又は「家庭用電気機器器具(使用電力200V未満のものに限る)の販売に付随して行う工事」のみを行っている場合、登録等は必要ありません。

 ※エアコン設置工事には登録等が必要です。

一般用電気工作物  600V以下の電圧で受電し、その受電の場所と同一の構内で電気を使用する電気設備(電気使用場所と同一の構内に設置する電気工作物の総合体)のことです。
 具体的には、一般家庭、商店等の屋内配電設備等が該当します。
自家用電気工作物

 電気事業の用に供する電気工作物(電力会社など電気を供給する事業のために使用する電気工作物で、発電所設備から需要家の引込線に至るすべての電気工作物)及び一般用電気工作物以外の電気工作物のことですが、電気工事業法では、最大電力500kW未満の需要設備が対象です。
 具体的には、ビル、工場等の発電・変電設備、需要設備等が該当します。

※自家用電気工作物の設置者に関する手続きについては、関東東北産業保安監督部東北支部のホームページをご参照ください。
自家用電気工作物に係る手続きのご案内<外部リンク>

軽微な工事  以下の工事指し、電気工事士法及び電気工事業法に規定する電気工事には該当しません。
  1. 電圧600V以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼットその他の接続器又は電圧600V以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事
  2. 電圧600V以下で使用する電気機器(配線器具を除く。以下同じ。)又は電圧600V以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。以下同じ。)をねじ止めする工事
  3. 電圧600V以下で使用する電力量計若しくは電流制限器又はヒューズを取り付け、又は取り外す工事
  4. 電鈴、インターホーン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(二次電圧が36V以下のものに限る。)の二次側の配線工事
  5. 電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置し、又は変更する工事
  6. 地中電線用の暗渠又は管を設置し、又は変更する工事
家庭用電気機器器具の販売に付随して行う工事

 家庭用電気機器(ラジオ受信機、テレビジョン受信機、扇風機、電気冷蔵庫、電気洗たく機、電気こんろ、電子レンジ、電気アイロン、電気ストーブ、電気こたつ、電気スタンド、白熱電灯、その他これらに類する電気機器であって、主として家庭で使用されるものいう。使用電力電圧200V未満のものに限る。)を販売した者が、販売行為に伴って行う工事(コンセント設置等の定型的かつ簡易なもの)のことです。ただし、(1)他人が販売した物に係る工事、(2)販売の当初に施工する工事以外の工事、(3)以下に該当する工事は登録が必要です。

  1. 幹線(引込口から分岐過電流保護器に至る配線のうち、分岐回路(幹線から分岐し、分岐過電流保護器を経て負荷に至る配線をいう。以下同じ。)の分岐点より電源側の部分をいう。)を設置し、又は変更する工事
  2. 分岐回路を設置する工事
  3. 分岐回路に設置されている分岐過電流保護器の容量変更を伴う工事
  4. 屋側配線又は屋外配線に係る工事

【参考】電気工作物の範囲

【参考】電気工作物の範囲

3 電気工事業者の種類

 電気工事業者は、次の4種類に分類されます。(各リンクはそれぞれの申請に係るページになります。)

施工する電気工作物の種類/
建設業許可の有無

一般用電気工作物のみ
または
一般用電気工作物・自家用電気工作物

自家用電気工作物のみ
建設業許可なし 登録電気工事業者 通知電気工事業者
建設業許可あり みなし登録電気工事業者 みなし通知電気工事業者

4 電気工事業者の義務

 電気工事業を行う場合、電気工事業法で以下のことが義務づけられています。

(1)主任電気工事士の設置
 一般用電気工事(一般用電気工作物に係る電気工事)を行う営業所ごとに設置し、作業を管理させるため主任電気工事士を置かなければなりません。自家用電気工事(自家用電気工作物に係る電気工事)のみを行う場合は不要です。
 また、電気工事業者(法人の場合は役員)自身が要件を備えており、その者が自ら業務に従事する特定営業所については、他に主任電気工事士を置かなくてもかまいません。

※主任電気工事士の要件
 第一種電気工事士又は、第二種電気工事士免状の交付を受けた後3年以上の実務経験を有する第二種電気工事士です。第二種電気工事士の実務経験については、登録等を行っている電気工事業者の下で行っていた工事について、実務経験証明書(県様式)の提出が必要となります。

(2)主任電気工事士の職務等
 主任電気工事士は、一般用電気工事による危険及び障害が発生しないように一般用電気工事の作業の管理の職務を誠実に行わなければなりません。

(3)器具の備付け
 電気工事業者は営業所ごとに以下の器具を備えなければなりません。

一般用電気工事のみを行う営業所 自家用電気工事を行う営業所

1.絶縁抵抗計
2.接地抵抗計
3.抵抗及び交流電圧を測定することが
  できる回路計

1.絶縁抵抗計
2.接地抵抗計
3.抵抗及び交流電圧を測定することが
  できる回路計
4.低圧検電器
5.高圧検電器
6.継電器試験装置
7.絶縁耐力試験装置

※6及び7にあっては、必要なときに使用し得る措置が講じられていることも含みます。その場合は貸出承諾書の写しを添付してください。

(4)標識の掲示
 営業所及び2日以上にわたり電気工事を行う施工場所ごとに、電気工事業者であることの標識を掲げなければなりません。

【標識記載事項】

  1. 登録等番号
  2. 登録等年月日
  3. 氏名または名称
  4. (法人の場合)代表者氏名
  5. 営業所名称
  6. 電気工事の種類
  7. 主任電気工事士等の氏名

(5)帳簿の備付け
 営業所ごとに帳簿を備え、以下の事項を記載、5年間保存しなければなりません。(電子データ等による保存でもかまいません。)

  1. 注文者の氏名又は名称及び住所
  2. 電気工事の種類及び施工場所
  3. 施工年月日
  4. 主任電気工事士等及び作業者の氏名
  5. 配線図
  6. 検査結果

(6)電気工事士等でない者を電気工事の作業に従事させることの禁止

(7)電気工事を電気工事業者以外へ請け負わせることの制限

(8)電気用品の使用の制限
 電気工事業者は、電気用品安全法に規定する表示が付されている電気用品でなければ電気工事に使用してはなりません。

5 罰則

 登録を受けないで電気工事業を営んだ者、不正の手段により登録を受けた者又は事業の停止命令に違反して電気工事業を営んだ者は1年以下の懲役もしくは10万円以下の罰則に処せられ、または併科されます。
 その他電気工事業法の諸規定に違反した場合は、それぞれの罰則の適用を受けます。

6 その他

・平成21年2月1日より、エアコンの設置工事には電気工事業者の登録等が必要となりました。詳しくは以下のページをご覧ください。

 エアコンの設置工事には電気工事業の登録が必要です

・営業所及び電気工事の施工場所ごとに標識の掲示が義務付けられています。詳しくは以下のページをご覧ください。

 電気工事業標識の掲示について

・太陽光発電設備の設置工事については以下のページをご覧ください。

 太陽電池発電設備の設置に係る法制上の取り扱いについて(経済産業省ホームページ)<外部リンク>

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