みなし登録電気工事業者の主な手続きを掲載してあります。
その他の手続きについては「電気工事業の申請手続き【新潟県版】」をご覧になるか、お電話等でお問い合わせください。
新規届出をしたい(建設業者が電気工事業を開始した場合、届出が必要です)
7 申請(届出)者の住民票(個人)又は登記事項証明書(法人)
(住民票:6か月以内、登記事項証明書:3か月以内)
8 建設業許可通知書の写し
登録事項に変更があった(30日以内に届出の必要があります)※建設業許可更新をした場合もこの手続きが必要です
【記載例】主任電気工事士等実務経験証明書(
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84 キロバイト)
7 申請(届出)者の住民票(個人)又は登記事項証明書(法人)
(住所・氏名・名称・法人の代表者の氏名の変更の場合)
(住民票:6か月以内、登記事項証明書:3か月以内)
8 建設業許可通知書の写し(建設業の許可年月日等の変更の場合)
9 建設業変更届出書の写し(住所・氏名・名称・法人の代表者の氏名の変更の場合)
みなし電気工事業を廃止したい