制度の概要
平成16年11月の地方自治法施行令の改正により、ベンチャー等支援などの目的に限り、随意契約による物品調達が可能となり創設されました。
本制度は、新たな事業分野の開拓を図る事業者が生産する新商品について、県の機関で調達機会の拡大を図ることにより、当該事業者の販路開拓等を支援することを目的としています。
認定要件及び認定基準等
要件
県内に事業所のある中小企業等で、①経営革新計画に基づいて生産する商品、②ゆめわざものづくり支援補助金を受けて開発した商品等
基準
いまだ企業化されていない範疇の商品又は既存商品とは著しく異なる使用価値を有する商品等
認定期間
3年間
(2年延長可能)
今回認定した新商品