平成19年4月1日より組合制度が変わりました。
平成19年4月1日から中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律(平成18年6月15日、平成18年法律第75号)が施行されました。
これにより、事業協同組合・同連合会、事業協同小組合、火災共済協同組合・同連合会、企業組合、商工組合・同連合会、協業組合の運営方法が大きく変わりますので、改正法等の内容をご理解いただき、定款変更等を含め適切に対応することが必要です。
1 改正内容
(1) 中小企業組合の運営に関する制度の全面的な見直し
【全ての中小企業組合に係る措置】
・役員(理事・監事)の任期の変更
・理事による利益相反取引の制限
・監事・組合員の権限拡大
・決算関係書類等の作成・手続の明確化
・会計帳簿の保存の義務化、会計帳簿の閲覧請求要件の緩和 等
【大規模な組合に上乗せされる措置(組合員1,000人超)】
・監事の権限拡大の義務化
・員外監事選任の義務化
・余裕金運用の制限 等
(2) 共済事業の健全性を確保するための新たな制度の導入
【共済事業を実施する組合全般に係る措置】
・共済事業に関する定義の創設
・共済規程の作成と認可
・共済事業に係る諸規制(共済事業と他の事業の区分経理、責任準備金等に関する規定の整備、余裕金の運用制限) 等
【大規模な組合に上乗せされる措置(組合員1,000人超)】
・名称中への一定の文字使用の強制(「共済協同組合」)
・兼業禁止
・財務の健全性に関する基準の導入
・最低出資金規制の導入 等
2 改正組合法に関するお問い合せ先
○新潟県産業労働観光部産業政策課 商工団体係
電話 025-280-5235
FAX 025-285-3783
○新潟県中小企業団体中央会
電話 025-267-1100
FAX 025-267-1386