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優遇制度 > 企業の本社機能移転・拡充に係る優遇措置

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0056709 更新日:2021年2月2日更新

企業の本社機能移転・拡充に係る優遇措置

本社機能の移転又は拡充等を行う企業等の事業者が、「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」(本社機能等の移転計画)を申請し、事前に知事の認定を受けて計画を実行に移した場合は、一定の要件のもとで県税、国税の課税特例等の優遇措置を受けることができます。

企業の本社機能の移転・拡充に関する制度概要(パンフレット)は下記のリンクよりダウンロードください。

 制度概要 [PDFファイル/268KB]

本社機能(特定業務施設)とは

 対象となる施設は次のとおりです。

  • 事務所 ・・・ 全社的な業務を行うもの又は複数の事業所に対して業務を行うもの(調査企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部門、その他管理部門)
  • 研究開発施設 ・・・ 事業者の研究開発において重要な役割を担うもの
  • 研修所 ・・・ 事業者の人材育成において重要な役割を担うもの

移転型と拡充型

  • 移転型 ・・・ 東京23区にある本社機能を新潟県内に移転して本社機能を有する施設を整備する場合
  • 拡充型 ・・・ 東京23区以外にある本社機能を新潟県内に移転して本社機能を有する施設を整備する場合又は新潟県内の本社機能の拡充を行う場合

    登記簿上の本社を移転する必要はありません。

企業の本社機能移転・拡充に係る優遇措置の概要

 

1 オフィス減税の特例措置
(国税:法人税・所得税)
「地方活力向上地域特定業務施設整備計画(以下「整備計画」と言います)」の承認を受けた事業者が、その計画に従い本社機能を置く事務所等を取得した場合、取得した建物等の取得価格に対して一定割合の特別償却又は国税の税額控除を受けることができます。
2 雇用促進税制の特例措置
(国税:法人税・所得税)
「整備計画」の承認を受けた事業者が、その計画に従い一定の雇用を行った場合、雇用の増加に応じて国税の税額控除を受けることができます。
3 不動産取得税の不均一課税
(県税)
「整備計画」の承認を受けた事業者が、その計画に従い本社機能を置く事務所等の償却資産を取得した場合、事務所等の土地及び家屋について、不動産取得税の不均一課税を受けることができます。
4 事業税の不均一課税
(県税)
「整備計画」の承認を受けた事業者が、その計画に従い本社機能を置く事務所等の償却資産を取得した場合、当該事務所等について、法人・個人事業税の不均一課税を受けることができます。
5 固定資産税の不均一課税
(市町村税)
「整備計画」の承認を受けた事業者が設置する本社機能を置く事務所等に係る市町村の固定資産税の優遇を受けられる場合があります。
詳しくは、事務所等が所在する市町村に御確認ください。
6 企業立地促進資金貸付金 「整備計画」の承認を受け、県外からの本社機能の移転を行う事業者が利用可能な制度です。
7 日本政策金融公庫の低利融資 「整備計画」の承認を受けた中小企業者が受けられる設備資金及び運転資金の融資制度です。
詳しくは日本政策金融公庫各支店窓口へお問い合わせください。

整備計画(地方活力向上地域等特定業務施設整備計画)の認定申請手続き

対象地域

 本社機能の移転・拡充に係る支援措置を受けるためには、「整備計画」の提出・認定を受ける必要があります。この計画を行う地域は下記の対象地域に含まれていることが必要です。

【移転型】

      ・下越地域の対象地域(移転) [PDFファイル/203KB]

   ・中越地域の対象地域(移転) [PDFファイル/17.56MB]

   ・上越地域の対象地域(移転) [PDFファイル/77KB]

【拡充型】

   ・下越地域の対象地域(拡充) [PDFファイル/206KB]

   ・中越地域の対象地域(拡充) [PDFファイル/17.83MB]

   ・上越地域の対象地域(拡充) [PDFファイル/78KB]

 

移転・拡充に着手する前に「整備計画」の提出・認定が必要です。

 整備計画は、本社機能に係る施設の整備や従業員の雇用増などを盛り込まれた本社機能の移転・拡充に関する事業者が作成する計画です。新設増設の着手や賃貸物件の契約前までに提出・承認を受けることが必要です。
 申請にかかる各種様式は下記のリンクからダウンロードできます。

地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の申請様式

地域再生計画

 地域再生計画とは、地域再生法に基づいて、新潟県が作成して国の認定を受けた、県内における本社機能誘致に係る目標や誘致のために行う事業、対象となる地域などを定めた計画です。

 本県では上越・中越・下越の3地域でそれぞれ計画を定めています。

制度の詳細、対象地区の確認や整備計画作成のご相談などは下記まで問い合わせください

新潟県 産業労働部 産業立地課 計画調査班
Tel:025-280-5247
E-mail:ngt050080@pref.niigata.lg.jp

認定を受けた事業者は実施状況報告書が必要です

 認定を受けた期間中、各事業年度の実施状況報告を事業年度終了後1か月以内に提出してください。押印は不要です

 報告様式は下記からダウンロードしてください。

関連リンク


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