
工場立地法手続き |
| Q1 「着工前90日までに届出」とありますが、どういう場合を着工というのですか? |
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A1 |
| Q2 敷地や工場に少しでも変更があれば、必ず届出なければならないのですか? |
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A2 ○日本標準産業分類の他の小分類に属するか、生産施設面積率の違う製品に変更する場合
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| Q3 製造業に含まれる物品の加工修理業とは、どのようなものをいうのですか? |
| A3 製造と修理又は賃加工(他の産業の所有に属する原材料に加工処理を加えて加工賃を受けとること)と修理をそれぞれ合わせて行う船舶製造・修理業、鉄道車両製造業等の事業です。自動車整備業のように単に修理のみを行う事業は該当しません。 |
| Q4 たとえば、製紙会社の営業所や電力会社の変電所などは特定工場に該当しますか? |
| A4 あくまでも、生産施設を設置して製造、加工等の業務のために使用する場所をいいます。したがって、本社、営業所、変電所、石油油槽所等は該当しません。 |
| Q5 川をはさんで両岸に工場があります。別々の工場として考えるのでしょうか? |
| A5 道路、河川、鉄道等により二分されている場合でも、生産工程上、環境保全上若しくは管理運営上極めて密接な関連がある場合は、原則として1つの工場とみなします。 |
| Q6 工場敷地面積には、どのようなものが含まれますか? |
| A6 所有地・借地は関係なく、工場の用に供する土地が含まれます。ただし、次のような敷地は除かれます。 ○工場敷地内に法人格の異なる工場がある場合 ○工場敷地の一部を関連下請工場に貸地としている場合 ○社宅、寮、病院、保育所及び託児所の敷地 |
| Q7 工場の建築面積はどのように計算すればよいのでしょうか? |
| A7 建築基準法での考え方と同じです。延床面積ではありませんので注意してください。 |
| Q8 工場の中のどのような施設が、生産施設に該当するのでしょうか? |
| A8 直接製造・加工を行う工程を形成する機械又は装置及びこれらに付帯する用役施設が設置される建築物と屋外のプラント類をいいます。ただし、次のような施設は生産施設から除かれます。 ○独立した事務所、研究所、食堂 ○独立した倉庫関連施設 ○生産工程から切り離された単なる出荷・輸送関連施設 ○受変電施設 ○用水施設 ○公害防止施設 ○独立して製品の技術開発のための試験研究を行う検査所又は試験室 ○地下に設置される施設 以上のほか、判断に迷う施設については産業立地課立地推進班(電話:025-280-5248)までお問い合わせください。 |
| Q9 生産施設面積はどのようにして計算すればよいのでしょうか? |
| A9 原則として、建築基準法に準じ投影法による水平投影面積を測定します。その際、同一建築物内の原材料若しくは完成品の倉庫、一般管理部門の事務所又は食堂であって壁で仕切られることにより実質的に別の建築物とみなされるものがある場合、当該床面積を生産施設面積から除くことができます。 |
| Q10 業種ごとに生産施設面積率が設定されているそうですが、自分の工場の生産施設を何%まで建築可能か知りたいのですが? | ||
| A10 平成20年5月に見直しがあり、現在は日本標準産業分類の業種をもとに次のような率が設定されています。なお、どの業種に属するか不明の場合は、産業立地課立地推進班(電話:025-280-5248)までお問い合わせください。 |
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| ●生産施設面積率 | ||
| 業 種 の 区 分 | 生産施設面積率 | |
| 第1種 | ○化学肥料製造業のうちアンモニア製造業及び尿素製造業 ○石油精製業 ○コークス製造業並びにボイラ・原動機製造業 |
30% |
| 第2種 | ○製材業・木製品製造業(一般製材業を除く) ○造作材・合板・建築用組立材料製造業(繊維板製造業を除く)及び非鉄金属鋳物製造業 |
35% |
| 第3種 | ○一般製材業及び伸鉄業 | 40% |
| 第4種 | ○窯業・土石製品製造業(板ガラス製造業、陶磁器・同関連製品製造業、ほうろう鉄器製造業、七宝製品製造業及び人造宝石製造業を除く) ○農業用機械製造業(農業用器具製造業を除く)及び繊維機械製造業 |
45% |
| 第5種 | ○鋼管製造業及び電気供給業 | 50% |
| 第6種 | ○でんぷん製造業 ○冷間ロール成型形鋼製造業 ○建設機械・鉱山機械製造業及び冷凍機・温湿調整装置製造業 |
55% |
| 第7種 | ○石油製品・石炭製品製造業(石油精製業及びコークス製造業を除く)及び高炉による製鉄業 | 60% |
| 第8種 | ○その他の製造業 ○ガス供給業及び熱供給業 |
65% |
| Q11 緑地とは、ちょっとでも緑があればよいのですか? |
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A11 ・低木又は芝その他の地被植物(除草等の手入れがなされているものに限る。)で表面が被われている土地又は建築物屋上等緑化施設 |
| Q12 環境施設とはどのようなものが該当しますか? |
| A12 次の各号に掲げる施設の用に供する区画された土地で工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するように管理がなされるものをいいます。 1.緑地 2.噴水、水流、池その他の修景施設 3.屋外運動場 4.広場 5.屋内運動施設(一般の利用に供するものに限る) 6.教養文化施設(一般の利用に供するものに限る) 7.雨水浸透施設 8.太陽光発電施設(生産施設に該当するものを除く) 9.上記に掲げる施設のほか、工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与することが特に認められるもの なお、環境施設の整備に際しては、敷地の周辺部(敷地の境界線から対面する境界線までの距離の5分の1程度だけ内側に入った点を結んだ線と境界線との間に形成される部分)に敷地面積の15%以上に相当する面積の環境施設を配置する必要があります。 |
| Q13 屋上や駐車場の緑化は認められますか? |
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A13 |
| Q14 工業団地特例の適用される工業団地は県内にありますか? |
| A14 県内には、山北工業団地(村上市)、中条中核工業団地(胎内市、笹口浜地区のみ)、出雲工業団地(長岡市)、西部丘陵東地区(長岡市)、田尻工業団地(柏崎市)、柏崎フロンティアパーク(柏崎市)の6工業団地が適用対象となっています。 |
| Q15 既存工場、老朽化建替え特例、工業団地特例、工業集合地特例等は、どのように手続きをすればよいのですか? |
| A15 詳しくは、お手数でも産業立地課立地推進班(電話:025-280-5248)までお問い合わせください。 |
| Q16 前に届出をしたときに特別配置施設に関する規定があったはずですが? |
| A16 平成10年の法律改正で特別配置施設に関する工場立地法上の規制は撤廃され、当該部分の届出も不要となりました。 |
| Q17 企業立地促進法に基づく特例とはどのようなものですか? |
| A17 企業立地促進法に基づき市町村が緑地面積等条例を定めている場合には、当該条例において定められた区域にあっては緑地面積率及び環境施設面積率が引き下げられています。 |
| Q18 企業立地促進法に基づく特例が適用される工業団地は県内にありますか? |
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A18 |