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新潟県ホーム の中の商工業・産業立地の中の工場立地法手続き

 工場立地法手続き

2011年11月04日
 一定規模以上の工場等を立地する場合、工場立地法により緑地の設置等に関して下記のような基準が定められており、着工前90日までに県に届出が必要です。
(届出内容が「工場立地に関する準則」に適合している場合は、着工前21日まで短縮可能です。)
 なお、準則不適合等の場合は勧告が、勧告に従わない場合は変更命令が、命令に違反した場合は罰則が適用されますので注意してください。
 工場立地法に関する詳細は、「工場立地法のあらまし」をご覧ください。

下記については届出先が市村役場に変更になりました。

 

新 潟 市:企業立地・ポートセールス課(電話:025-226-1693)
 長 岡 市:企業誘致課   (電話:0258-39-2298)
 上 越 市:産業立地課   (電話:025-526-5111)
 三 条 市:商工課   (電話:0256-34-5511)
 柏 崎 市:企業立地推進室  (電話:0257-21-2362)
 十日町市:産業振興課   (電話:025-757-3139)
 見 附 市:産業振興課   (電話:0258-62-1700)
 村 上 市:商工観光課   (電話:0254-53-2111)
 燕    市:新産業推進課  (電話:0256-63-4226)
 糸魚川市:商工農林水産課  (電話:025-552-1511)
 妙 高 市:観光商工課   (電話:0255-74-0019)
 五 泉 市:商工観光課   (電話:0250-43-3911)
 佐 渡 市:観光商工課   (電話:0259-63-5116)
 阿賀野市:商工観光課   (電話:0250-62-2510)
 魚 沼 市:企業立地推進室  (電話:025-792-9787)
 胎 内 市:総合政策課   (電話:0254-43-0327)
 刈 羽 村:産業政策課   (電話:0257-45-3913)
 
 ※この他、小千谷市は区域により小千谷市役所に届出を行っていただく場合があります。詳細はお問い合わせください。
 
※平成24年4月から、市に立地する工場はすべて市役所に届出を行うこととなります

 

 対
 象
 業種  製造業(物品の加工修理業を含む。)、電気・ガス・熱各供給業
 面積要件  敷地面積が9,000㎡以上又は建築面積の合計が3,000㎡以上のもの(これを「特定工場」といいます)
 基
 準
 生産施設面積率  業種により敷地面積の30~65%
 緑地面積率  20%以上
 環境施設面積率  25%以上(緑地を含む)
 届出の種類  新設の届出  特定工場を新設する場合(敷地の取得を含む)
 増設等により、特定工場の規模に該当する場合
 変更に係る届出  特定工場が、届出内容の変更を行う場合
 製造業種を変更する場合
 氏名等の変更の届出  届出者の氏名、住所の変更及び工場の名称、所在地を変更する場合
 承継の届出  特定工場全部を譲り受ける場合
 廃止の届出  特定工場を廃止する場合
 特
 例
 措
 置
 等
 既存工場(昭和49年6月28日時点で既にあるもの)の特例  上記面積率ではなく、生産施設の変更等の際、特例計算式に基づいた緑地を逐次整備する。
 老朽化工場の建替えにおいて一定の要件を満たす場合には、ビルド面積に応じた緑地を確保できない場合にも建替えを行うことができる。
 工業団地特例  分譲前に特例適用の申出があった団地について、先行造成された工業団地の共通施設として適切に配置された緑地等がある場合は、各工場等の敷地面積に応じて比例配分し、各工場の敷地面積、緑地面積及び環境施設面積に加算することができる。
 工業集合地特例  従来から一団の土地に複数の工場が集中して立地している地域において、事業者の費用負担により隣接緑地等を整備する場合、「工業団地特例」と同様に取り扱う。(新潟県内に対象地域なし)
 企業立地促進法に基づく特例  企業立地促進法に基づき市町村が緑地面積等条例を定めている場合には、当該条例において定められた区域にあっては緑地面積率及び環境施設面積率が引き下げられている。
 緑地面積等条例を定めている市町村:長岡市、阿賀野市、魚沼市、胎内市、燕市、小千谷市(平成23年10月現在)(※)
 

※工場立地法における特例措置として企業立地促進法に基づく緑地面積等条例に定められた区域の範囲及び緑地面積等の敷地面積に対する割合
(平成23年10月現在)
  市町村  区域   区域の範囲   緑地の面積の敷地面積に対する割合   環境施設の面積の敷地面積に対する割合 
 長岡市  甲種区域  中越3市基本計画に定めた企業立地重点促進区域(長岡市の区域に属するものに限る。)(※1)のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する準工業地域の区域  100分の15以上  100分の20以上
 乙種区域  中越3市基本計画に定めた企業立地重点促進区域(長岡市の区域に属するものに限る。)(※1)のうち、準工業地域以外の区域  100分の10以上  100分の15以上
 阿賀野市  甲種区域  新潟県営東部産業団地のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の準工業地域  100分の15以上  100分の20以上
 乙種区域  新潟県営東部産業団地のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の工業地域、市営西部工業団地、阿賀野市女堂300、市営勝屋工業団地、市営大室工業団地、市営十二神工業団地、市営中山工業団地、市営ツベタ工業団地、市営保田工業団地、市営赤坂工業団地及び市営京ヶ瀬工業団地  100分の10以上  100分の15以上
 魚沼市  乙種区域  水の郷工業団地、小出南部工業団地、上原工業団地、細野工業団地、須原工業団地、柿の木工業団地、品袋地区、日渡地区、四日町地区、青島地区
(魚沼市基本計画に定めた企業立地重点促進区域に限る。)(※2)
 100分の10以上  100分の15以上
 胎内市  甲種区域  黒川南工業団地、坂井工業団地  100分の15以上  100分の20以上
 乙種区域  新潟中条中核工業団地(鴻の巣地区)  100分の10以上  100分の15以上
 燕市  甲種区域  大通川流域工場適地、法花堂・下中野工場適地、野本工場適地、笈ヶ島工場適地、分水北部工場適地  100分の15以上  100分の20以上
 小千谷市  甲種区域  中越3市基本計画に定めた企業立地重点促進区域(小千谷市の区域に属するものに限る。)(※3)のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する準工業地域の区域  100分の15以上   100分の20以上
  乙種区域    中越3市基本計画に定めた企業立地重点促進区域(小千谷市の区域に属するものに限る。)(※3)のうち、準工業地域以外の区域   100分の10以上  100分の15以上
(※1)企業立地重点促進区域(中越3市のうち長岡市のみ)( PDF形式   110 キロバイト)
(※2)企業立地重点促進区域(魚沼市)( PDF形式   140 キロバイト)
(※3)企業立地重点促進区域(中越3市のうち小千谷市のみ)(  60 キロバイト)
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