新潟県ホーム の中の商工業・産業立地の中の立地環境

 立地環境

2010年07月05日

環境保全 【2】新潟県条例による環境に係る排出基準

  • 【県条例による環境に係る排出基準】

 

大気汚染に関する規制

 ●有害物質許容限度量の上乗せ 
 (単位:mg/N立法メートル) 
 有害物質の種類  施設の種類  許容限度  排出基準の適用区域
 弗素、弗化水素及び弗化珪素  アルミニウム精錬用電解炉  0.7
 (2.0)
 合併前の旧新潟市、旧上越市、旧頸城村
 リン酸、リン酸質肥料、複合肥料製造用反応施設  7.0  合併前の旧新潟市、旧上越市、旧頸城村、旧村上市
 過リン酸石灰又は重過リン酸石灰製造用反応施設、及び溶解炉のうちリン酸質肥料製造用電気炉  10.0
(注)( )内は電解炉から直接ダクトを通じて排出口から排出される場合の量
 

●大気汚染防止法適用外の施設に対する規制
 (単位:mg/N立法メートル)
 物質  施設の種類  許容限度等
 ばいじん  金属珪素製造用電気炉  排出ガス量
 4万立方メートル以上:0.20
 4万立方メートル未満:0.40
 有害
 物質
 弗素、弗化水素及び弗化珪素  石膏製造用焼成炉、加熱炉及び乾燥炉  3.0
 瓦製造用焼成炉(連続窯)  5.0
 粉じん  ほうろう製品製造用塗料吹き付け施設(カドミウムを含有する塗料を使用するもの)  カドミウム量が0.2以下になるような施設と吸引ダクトもよる排出措置
(注)0度、1気圧に換算した数値
 

排出水の上乗せ基準

 (単位:mg/リットル)
 水域  生物化学的酸素要求量
 (BOD)
化学的酸素要求量
 (COD)
浮遊物質量
 (SS)
 フェノール類含有量 銅含有量   備考
 信濃川  25~100
 (20~80)
 -   60~120
 (40~100)
 1 2  1日あたりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上の工場又は事業場に適用
 鳥屋野潟  25~80
 (20~60)
 - 60~90
 (40~70)
 1  2  1日あたりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上の工場又は事業場に適用
 25~160
 (20~120)
 -  90~200
 (70~150)
 1日あたりの平均的な排出水の量が30立方メートル以上50立方メートル未満の工場又は事業場に適用
 関川  25~100
 (20~80)
 - 50~100
 (40~80)
 1 2  1日あたりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上の工場又は事業場に適用
 渋江川  25~100
 (20~80)
 -  50~100
 (40~80)
1  2  1日あたりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上の工場又は事業場に適用
 胎内川
及び荒川
25~100
 (20~80)
 -  80~120
 (60~90)
 1日あたりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上の工場又は事業場に適用
 鯖石川
及び鵜川
25~100
 (20~80)
 -  80~100
 (60~75)
 -  1日あたりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上の工場又は事業場に適用
 新井郷川  20~80
 (15~60)
 -  25~100
 (20~80)
 -  1日あたりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上の工場又は事業場に適用
 青海川  25~55
 (20~40)
  -  90
 (70)
 -  1日あたりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上の工場又は事業場に適用
 両津湾 160
(120)
 160
(120)
  -  -  1日あたりの平均的な排出水の量が30立方メートル以上50立方メートル未満の工場又は事業場に適用
新潟東港  -   60~100
(50~80)
 -   -   -  1日あたりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上の工場又は事業場に適用

 ・( )内は日間平均の基準です。
 ・工場、事業所の区分(設置施設、所在場所、排水量)により許容限度が異なります。

 クロム含有量の排出基準は県内全水域で2mg/リットルです(1日あたりの平均的な排出水の量が10立方メートル以上50立方メートル未満の工場又は事業場に適用)。
 

騒音に関する規制

 ●公害規制
 (単位:dB)
 区域区分  昼間
 8時~18時
 (8時~20時)
 朝夕
 6時~8時
 18時~21時
 (20時~22時)
 夜間
 21時~6時
 (22時~6時)
 騒音規制法  県生活環境の保全等に関する条例
 第1種区域  第1種区域  50  40  40
 第2種区域  第2種区域  55  50  45
 第3種区域  第3種区域  65  60  50
 第4種区域  第4種区域  70  65  60

 

(注)( )内は第3種及び第4種区域について
(法は規制区域、条例は新潟市を除く県内全市町村に適用。新潟市は「新潟市生活環境の保全等に関する条例」が適用されます。)

 ●区域区分一覧
 区域区分  内   容  都市計画法による用途地域
 第1種区域  良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域  第1種・第2種低層住居専用地域
 第2種区域  住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域  第1種・第2種中高層住居専用地域
 第1種・第2種住居地域、準住居地域
 第3種区域  住居の用にあわせて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、騒音の発生を防止する必要がある区域  近隣商業地域、商業地域
 準工業地域
 第4種区域  主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要がある区域  工業地域
※規制内容については市町村にお問い合わせください。

振動に関する規制

 ●振動に関する規制表
 (単位:dB) 区域の意味は騒音に同じ
 区域区分  昼間
 8時~19時
 (8時~20時)
 夜間
 19時~8時
 (20時~8時)
 振動規制法  県生活環境の保全等に関する条例
 第1種区域  第1種区域  60  55
 第2種区域
 第2種区域  第3種区域  65  60
 第4種区域
(注)( )内は法第2種区域、条例第3種及び第4種区域について
(法は規制区域、条例は新潟市を除く県内全市町村に適用。新潟市は「新潟市生活環境の保全に関する条例」が適用されます。)
※規制内容については市町村にお問い合わせください。

悪臭に関する規制

 ●悪臭に関する規制表
 区域の区分  臭気指数の許容限度
 敷地の境界線  気体排出口  排出水
 第1種区域  10  ※規制値は、事業所ごとに異なるため、詳しくは最寄りの市町村にお問い合わせください。  26
 第2種区域  12

 28

 第3種区域  13  29
※臭気指数:臭気のある空気を無臭の空気で臭気が感じられなくなるまで希釈した場合の希釈倍数(臭気濃度)を対数で表示したもの
10×Log(臭気濃度)
 

 ●区域区分一覧
 第1種区域  第1種・第2種低層住居専用地域、第1種・第2種中高層住居専用地域、第1種・第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域及びこれらに相当する地域で知事が指定する地域
 第2種区域  準工業地域及び工業又は農林漁業の用に併せて住居の用に供されている地域で知事が指定する地域
 第3種区域  工業地域及び工業専用地域並びに悪臭に対する順応の見られる地域で知事が指定する地域
※規制地域の指定状況 18市4町1村(平成22年4月現在)の一部の区域
※規制内容については市町村にお問い合わせください。
 

地下水の採取に関する規制

 ●県条例

 対象市町村(規制地域内では原則として地下水の採取はできません)

 ○新潟市の一部(旧新潟市、旧白根市、旧豊栄市、旧亀田町、旧巻町、旧西川町、旧味方村、旧潟東村、旧月潟村、旧中之口村の区域)
 ○上越市(旧上越市、旧柿崎町、旧大潟町、旧頸城村、旧吉川町、旧板倉町、旧清里村、旧三和村)及び妙高市の一部
 対象施設
 動力を用いて地下水を採取する設備で、ストレーナーの下限の位置が地表面下20m以深の設備であって、かつ、揚水機の吐出口の断面積が6平方センチメートル以上であり、または揚水機の原動機の定格出力が1.1kWを超えるもの。
 ●市町村の条例など
 条例規制市町村
 新潟市、長岡市、十日町市、五泉市、上越市、魚沼市、南魚沼市、田上町、湯沢町
 要綱規制市町村
 妙高市