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新潟県ホーム の中の商工業・産業立地の中の優遇制度

 優遇制度

2011年12月21日

優遇税制

 ○国の法律や、県の条例に基づく指定地域内で、製造業などを行う事業者は一定の要件に該当する場合に、国税、県税、市町村税の優遇措置を受けることができます。
★事前に申請または申告が必要となります。県税について、課税免除または不均一課税を受けようとされる場合は、次の県税に関する申請書、申告書及び添付書類を、申請(申告)期限までに所管の地域振興局県税部(注:不動産取得税については、不動産が所在する市町村を管轄する県税部、法人事業税については、法人事業税申告書の提出先県税部)へ提出してください。
 市町村税(固定資産税)については、不動産が所在する市町村役場にお問い合わせください。
 

県税の種類 申請(申告)期限
不動産取得税  課税免除または不均一課税を受けようとする不動産の取得の日から60日以内
法人事業税  課税免除または不均一課税を受けようとする事業年度の法人事業税申告書の提出期限
個人事業税  課税免除または不均一課税を受けようとする年度の前年度の3月15日(所得税確定申告期限)

 ○注意:いずれも申請(申告)期限を過ぎた場合は、課税免除及び不均一課税の適用が受けられなくなりますので、ご注意願います。
 

 地域開発諸法等による税制上の優遇処置

 県



 税

   過疎条例  離島条例
 対象地域  過疎地域(※1)  離島振興対策実施地域
 対象者  製造業、旅館業、情報通信技術利用事業を行う青色申告の法人及び個人  製造業、旅館業、ソフトウェア業を行う法人及び個人
 適用要件  家屋・生産設備等の取得価額の合計額2,700万円超(中古取得も対象)  家屋・生産設備等の取得価額の合計額2,700万円超(中古取得も対象)
 優遇措置

 事業税(3年間)及び不動産取得税の課税免除

 ※ 事業税の課税免除期間
 ・個人事業税・・・工場等を事業の用に供した日の属する年以後3年以内の各年
 ・法人事業税・・・工場等を事業の用に供した日の属する事業年度開始の日から3年以内に終了する各事業年度

 課税免除等の額

 ○事業税
 県内の事務所・事業所の従業員数に対する新設・増設した設備に直接従事する従業員数の割合に応じた所得に係る税額

 ○不動産取得税
 家屋は対象となった部分に係る税額
 土地は該当家屋の対象部分の垂直投影部分に係る税額
 (注)土地は取得後1年以内に建物の建築着手がある場合に限り適用

 市
 町
 村
 税

 優遇措置

 一定期間(3年間ないし5年間)の固定資産税等課税免除又は不均一課税(相当額の奨励金の場合を含む)

 ※ 市町村により制度が異なります

 条例のある市町村(平成23年4月1日現在)

 阿賀野市 阿賀町 出雲崎町 糸魚川市 魚沼市 小千谷市 柏崎市 加茂市 刈羽村 五泉市 佐渡市 三条市 新発田市 上越市 聖籠町 関川村 胎内市 田上町 津南町 燕市 十日町市 長岡市 新潟市 見附市 南魚沼市 妙高市 村上市 (五十音順)

※1 過疎地域
長岡市(旧山古志村、旧小国町、旧栃尾市、旧和島村、旧川口町)、柏崎市(旧高柳町、旧西山町)、十日町市、糸魚川市、妙高市(旧妙高村)、上越市(旧安塚町、旧浦川原村、旧大島村、旧牧村、旧吉川町、旧板倉町、旧清里村、旧三和村、旧名立町)、佐渡市、魚沼市、村上市(旧朝日村、旧山北町)、阿賀町、出雲崎町、津南町、関川村、粟島浦村

 企業立地促進法による税制上の優遇措置
 産業集積条例




 対象地域

 同意集積区域

 対象者  企業立地促進法※に基づく企業立地計画の承認を受けた法人及び個人
適用要件  家屋(建物・同付属設備)、構築物、事業用地(工場等の対象部分の垂直投影部分)の取得価額の合計額
 ・2億円超(農林漁業関連事業種に係るものは5,000万円超)(中古取得も対象)
 優遇措置  不動産取得税の課税免除
 課税免除等の額

 ○不動産取得税
  家屋は対象となった部分に係る税額
  土地は当該家屋の対象部分の垂直投影部分に係る税額
  (注)土地は取得後1年以内に建物の建築着手がある場合に限り適用

※ 企業立地促進法については「企業立地促進法に関するページ」をご覧ください。

 新潟県独自の税制上の優遇措置
 産業立地促進条例

 県

 

 

 税

 対象地域

 産業立地促進地域(※2)

 対象者

 対象地域内において事業用地・事業用家屋を取得した製造業、情報通信業(情報サービス業、インターネット付随サービス業、映像・音声・文字情報制作業)、情報通信技術利用業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、植物工場、データセンターを営む法人及び個人

 適用要件  家屋(建物・同付属設備)、構築物の取得価額の合計額 1億円超(中古取得も対象)
 かつ、新規増加常用雇用者(※) 3人以上
 ※新規増加常用雇用者とは、下記の要件を満たす者をいいます。
 ・県内に住所を有する者
 ・当該家屋において業務に従事する者
 ・雇用保険の一般被保険者
 (県内の事務所等における雇用者の配置転換は除く)
 優遇措置

 <事業税>
 新規常用雇用者10人以上 6年間の不均一課税(適用税率の1/2)
          3~9人 3年間の不均一課税(適用税率の1/2)
 <不動産取得税>
 課税免除

 ※事業税の不均一課税期間
 ・個人事業税・・・工場等を事業の用に供した日の属する年以後3年または6年以内の各年
 ・法人事業税・・・工場等を事業の用に供した日の属する事業年度開始の日から3年または6年以内に終了する各事業年度

 ○事業税
 県内の事務所・事業所の従業員数に対する新築・増築した事業用家屋に係る従業員数の割合に応じた所得に係る税額

 課税免除等の額

 ○不動産取得税
 事業用家屋及び事業用土地全体にかかる税額
(1)土地は、事業用家屋の敷地である土地を対象とし、その取得後2年以内に事業用家屋の建築着手がある場合に限り適用。
(2)事業用家屋については、直接事業の用に供する建物を建築する必要あり。
(3)事業税は、事業用家屋を取得した者が当該家屋において事業を行っている場合に適用。

 産業立地促進地域を有する市町村  阿賀野市 阿賀町 出雲崎町 糸魚川市 魚沼市 小千谷市 柏崎市 加茂市 五泉市 三条市 新発田市 上越市 聖籠町 胎内市 燕市 十日町市 長岡市 新潟市 見附市 南魚沼市 妙高市 村上市 (五十音順)

※2 産業立地促進地域(平成23年10月26日現在)( PDF形式   75 キロバイト)
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 ●上記の優遇税制については、事前に産業立地課計画調査班(025-280-5247)までお問い合わせください。