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【佐渡】申請窓口のご案内

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0056633 更新日:2023年12月20日更新

申請窓口のご案内

区分 許認可・届出の種類 概略 担当係
建設業法関係 特定企業共同体入札参加資格審査申請 県の公共土木施設維持管理業務委託の入札参加をするには、規程により入札参加資格審査を受けることが必要です。 業務課
業務係
(建設業担当)
0259-74-3499
道路法関係 道路工事施行
承認申請
国、県道沿いに乗入口を設置したり、利用したりするには申請が必要です。 用地・
行政課
行政担当
0259-74-3392
道路占用許可
申請
国、県道に工作物や物件等を設けて道路を利用するには許可が必要です。
河川法関係 流水の占用の
許可
河川の流水を占用する場合は許可が必要です。
河川の土地の
占用・
工作物の新築等の許可
河川区域内の土地に工作物を設けたり土地を占用する場合は許可が必要です。
土地の掘削、
土石等の
採取の許可
河川区域内の土地を掘削したり、土地の形状を変更又は土石を採取する場合は許可が
必要です。
海岸法関係 海岸保全区域の占用申請 海岸用地における土地を占用する場合は許可が必要です。
砂防法関係 砂防指定地内の行為の許可申請
地すべり防止区域内の行為の
許可申請
急傾斜地崩壊危険区域内の行為の許可申請
砂防、地すべり、急傾斜地の指定地内で工作物を設けたり、立竹木の伐採、土地の掘削等、原状を変更すること又は土石の採取等をする場合には許可が必要です。
国有財産法関係 公共用財産使用許可申請 国有地に工作物を設けたり、土地を占用する場合は許可が必要です。
公共用財産用途廃止申請 国有地を自己所有地にするにはまず、用途廃止の手続き(用途廃止申請)が必要で
す。
砂利・岩石・土
の採取関係
砂利・岩石採取認可 砂利・岩石採取業者が砂利・岩石の採取を行おうとする場合は認可が必要です。
土採取計画届出 土採取業者は、土採取を行おうとする場合は届出が必要です。
建築基準法関係 建築確認申請 建築物を建築する場合には、工事に着手する前に建築確認が必要です(建築地、建築物の用途・構造・規模により建築確認が不要の場合があります)。
また、昇降機や一定規模以上の工作物を設置する場合にも建築確認が必要です。
申請の窓口は市役所建築住宅課です。
建築課
0259-74-3339
中間検査申請 建築確認を受けた建築物のうち、特定の建築物については、特定工程の工事が完了してから次の工程の工事に着手する前に中間検査が必要です。
完了検査申請 建築確認を受けた建築物の工事が完了した場合には、完了検査が必要です。
申請の窓口は市役所建築住宅課です。
既存不適格調書(任意様式) 既存建物を増築する場合、建築確認申請時に、既存不適格調書の添付が必要です。様式は任意となります。
建築確認等台帳記載証明書交付申請 確認済証、検査済証の交付を受けた建築物・建築設備・工作物について、建築確認等台帳に記載されている事項の証明書を交付します。
建築士法関係 建築士事務所登録申請 建築士事務所を開設する場合には建築士事務所登録が必要です。
宅地建物
取引業法
宅地建物取引業免許申請 宅地建物取引業を営もうとする場合は、免許を受ける必要があります。
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法) 適合性判定
届出書
一定の規模以上の建築物(床面積の合計が300平方メートル以上)については、新築・増改築時に建築物エネルギー消費性能(省エネ)基準の適合や省エネ計画の届出が必要です。
性能向上計画認定制度 建築物の新築等をしようとするとき、建築物エネルギー消費性能向上計画を作成し、国の定める誘導基準等に適合している旨の認定を受けることで、建築物の容積率の緩和を受けることができます。
表示制度 建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定を受けることで、広告等について基準適合認定マークの表示ができます。
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法) 報告書 特別特定建築物(不特定かつ多数が利用する建築物)について、一定規模以上の新築等を行う場合、バリアフリー化のための基準に適合させる必要があります。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律 認定申請 長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」その建築及び維持保全に関する計画について認定を受ける場合に申請が必要です。
都市の低炭素化の促進に関する法律
(エコまち法)
認定申請 省エネ性能のより高い建築物である「低炭素建築物」の新築等に関する計画について認定を受ける場合に申請が必要です。
建設工事に係る資材
の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)
届出書 一定規模以上の建築物や工作物に関する解体工事、新築工事等については、工事に着手する前に届出が必要です。
※公共工事の場合は届出ではなく「通知」となり、担当は用地・行政課となります。

申請等様式のご案内

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