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【佐渡】海岸法関係

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0056623 更新日:2020年11月4日更新

海岸利用について

 海岸において、土地の占用、工作物の設置及び土砂の採取等を行う場合、海岸管理者の許可が必要です。これらを行いたい場合は、下記の申請書様式へ必要事項を記載の上、添付資料を添えて海岸管理者まで提出して許可を受けてください。
 なお、当部の管理する海岸は海岸保全区域と一般公共海岸区域に分かれており、申請様式がそれぞれ異なります。また、海岸であっても港湾区域や漁港区域にあるものは他の管理者が所管していますので、これらにかかる申請は、それぞれの区域の管理者へ提出してください。
 軽微な事案であれば許可を必要としない場合もありますので、詳しくは下記の問い合わせ先まで御照会ください。

海岸占用によるイベントの画像
海岸占用によるイベント

海岸占用による現場事務所設置の画像
海岸占用による現場事務所設置

占用申請書様式(海岸法第7条、同法第37条の4)

公共海岸の土地を占用する場合に使用します。

Word形式

PDF形式

行為申請書様式(海岸法第8条、同法第37条の5)

公共海岸以外(水面、民地等)で工作物の設置、土砂の採取等を行う場合に使用します。

Word形式

PDF形式

その他様式

Word形式

PDF形式

 

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