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【佐渡】廃棄物の野焼きは禁止!

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0056242 更新日:2019年3月29日更新

 廃棄物を、基準に適合している焼却炉以外で燃やす行為(野焼き)は、
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により一部の例外を除き禁止されています。

例外

  • 国、地方公共団体が施設管理のために行う必要な焼却
  • 災害予防、応急対策又は復旧のための必要な焼却
  • 風俗習慣上又は宗教上の行事のための焼却(どんと焼きなど)
  • 農林漁業のためのやむを得ない焼却(害虫駆除など)
  • 日常生活を営む上で通常行われる軽微な焼却(たき火、キャンプファイヤーなど)

※なお、例外として認められる場合であっても以下の点に御留意ください。

  • 他の方法で容易に代替えできる場合は焼却を行わないでください。
  • 煙や臭いにより近隣住民に迷惑をかけないようにしてください。

有害な物質の排出による環境汚染や、呼吸器系への健康被害を与えるおそれがありますので、野焼きはやめましょう。

また、稲わらやもみ殻は貴重な有機質資源です。再生利用に努めてください。

このページに関するお問い合わせは

佐渡地域振興局健康福祉環境部 環境センター
〒 952-1555 新潟県佐渡市相川二町目浜町20番地1
電話: 0259-74-3428
ファクシミリ: 0259-74-4563

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