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【佐渡】食品営業 変更の届出について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0056206 更新日:2024年3月14日更新

食品営業について、申請内容に変更があった場合は保健所に届出が必要です。

届出が必要な場合

  • 名称(屋号)を変更する場合
  • 営業者住所を変更する場合
  • 法人住所、名称、代表者を変更する場合
  • 増改築を行う場合(注:施設を変更する場合は、変更の程度により、新規の営業許可申請が必要な場合がありますので、施設を変更される前にご相談ください。)
  • 食品衛生責任者を変更する場合

なお、以下の場合は新規の営業許可申請が必要です。

  • 施設を移転する場合
  • 営業者を他の方に変更する場合

食品営業 地位の承継届

  • 営業者(個人)が死亡し、相続した場合、「相続による地位承継届出書」を保健所に提出する必要があります。(添付書類:戸籍謄本、相続人全員の同意書)
  • 営業者(法人)が合併又は分割により承継する場合、「合併(分割)による地位承継届出書」を提出する必要があります。(添付書類:登記事項証明書)
  • 上記によらず、営業の事業譲渡を行う場合、「譲渡による地位承継届」を提出する必要があります。(添付書類:営業の譲渡が行われたことを証する書類)
  • 詳しくは保健所にお問い合わせください。

相続

合併・分割

事業譲渡

食品営業 廃業・休業・復業の届出

  • 食品営業を止められる場合は「廃業届出書」の提出が必要です。
  • 30日以上休業される場合は「休業届出書」の提出が必要です。(なお、営業再開時には「復業届書」の提出が必要です。

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