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【佐渡】クリーニング所営業の変更の届出について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0056136 更新日:2024年1月12日更新

【佐渡】クリーニング所営業の変更の届出についての画像 クリーニング所を営業される方は、当初に届出した内容に変更が生じた場合は、各種の届出が必要ですので、佐渡保健所(佐渡地域振興局健康福祉環境部)生活衛生課に提出してください。

変更の届出が必要になる場合

 届出が必要なのか、また、届出書の書き方で不明な点等ありましたら、お気軽に佐渡保健所生活衛生課までご相談ください。

届出が必要な場合 添付書類、留意点等

施設を移転・増改築するとき

  • 事実の発生から10日以内に変更の届出をしてください。
  • 添付書類として、増改築後の施設の図面が必要です。
  • ただし、施設の移転・大幅な構造設備の変更の場合は新規開設と同様に扱い、開設届が必要となります。施設の移転・大規模な増改築を予定している場合は、事前に生活衛生課までご相談ください。
クリーニング師の雇用・解雇をするとき
  • 事実の発生から10日以内に変更の届出をしてください。
  • 雇用の場合、新たに雇用した者のクリーニング師免許証の写しを添付してください。
名称・屋号を変更するとき 事実の発生から10日以内に変更の届出をしてください。
営業者が住所を変更する場合 事実の発生から10日以内に変更の届出をしてください。
開設者である法人の名称・住所・代表者を変更するとき 事実の発生から10日以内に変更の届出をしてください。
開設者である法人の組織を変更するとき
  • 事実の発生から10日以内に変更の届出をしてください。
  • 法人の合併などにより営業を承継した場合は、事実の発生した日から遅延なく承継の届出が必要です。(下記参照)

廃止・停止・復業届が必要になる場合

届出が必要な場合 添付書類、留意点等
営業を30日以上休業するとき 事実の発生から10日以内に停止の届出をしてください。
休止していた営業を復業するとき 事実の発生から10日以内に再開の届出をしてください。
営業を廃業するとき 事実の発生から10日以内に廃止の届出をしてください。

 届出に必要な様式

変更届の様式の中に停止や廃止について記入する部分があるので用紙は同じものになります。

営業の承継の届出

 当初、営業許可を受けていた者が営業できなくなり、その者から営業を承継した者は、事実の発生から遅延なく営業者としての地位承継の届出が必要です。

 
届出が必要な場合 添付書類、留意点等
個人営業の場合で営業者が死亡し相続者が営業を続ける場合
  • 譲渡・相続による地位承継届出書を提出してください。
  • 添付書類として、次の書類が必要です。
    1. 戸籍謄本(相続関係が分かるもの)
    2. 相続人が2人以上いる場合、実際に相続する人以外の相続人全員の同意書
法人の合併、分割などにより営業を承継した場合
  • 合併(分割)による地位承継届出書を提出してください。
  • 添付書類として、合併後・分割後に存続する(または設立した)法人の登記事項証明書が必要です。
上記によらず、事業譲渡により営業を承継する場合
  • 譲渡・相続による地位承継届出書を提出してください。
  • 添付書類として、営業の譲渡が行われたことを証する書類(様式自由)が必要です。

相続

合併・分割

事業譲渡

    例:参考様式( PDF [PDFファイル/72KB] / Word [Wordファイル/20KB] )

コインランドリー営業の変更の届出について

  • コインオペレーション営業施設(いわゆるコインランドリー)による営業を行う場合は、保健所に営業の届出が必要です。
  • 当初の届出内容に変更が生じる場合や営業を停止・廃止・再開する場合は、それぞれ届出が必要です。
  • 届出が必要になる場合は、クリーニング所営業の場合と同様です。
届出が必要な場合 添付書類、留意点等
営業を30日以上休業するとき 事実の発生から10日以内に休業の届出をしてください。
休止していた営業を復業するとき 事実の発生から10日以内に復業の届出をしてください。
営業を廃業するとき 事実の発生から10日以内に廃業の届出をしてください。

保健所生活衛生課に用紙があります。
電子データの様式をダウンロードして、その様式を届出に使用することも可能です。

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