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 【佐渡】動物取扱業者の方へ

2006年06月01日
 改正動物愛護管理法が平成18年6月1日より施行されました。
ペットの販売、保管、貸出し、訓練、展示の業が、旧の「届出制」から「登録制」に強化されました。

登録は、都道府県知事または政令市の長への申請が必要になります。

 また、新たにインターネット等による販売、美容業者(動物を預かる場合)、ペットシッター、出張訓練業者、乗馬施設、アニマルセラピー業者が規制対象業者に組み入れられました。

佐渡地域振興局 健康福祉環境部

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