ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・安全・環境 > 防災 > 土砂災害防止法とは

本文

土砂災害防止法とは

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0056095 更新日:2019年3月29日更新

土砂災害防止法とはの画像

  • 土砂災害防止法(正式名称:土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)は、土砂災害(がけ崩れ、土石流、地すべり)から住民の生命・身体を守ることを目的に平成13年4月に施行されました。
  • 土砂災害を防止するため、従来は砂防三法(砂防法、地すべり等防止法、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律)によって砂防工事や地すべり防止工事などのハード対策を実施してきました。
    しかし近年、新たな宅地開発が進んだことや、地球温暖化の影響もあってか突然の集中豪雨が多発するようになったことに伴い、土砂災害が発生する恐れのある箇所が年々増加し続けています。
  • 土砂災害防止法では、土砂災害が発生する恐れがある区域を明らかにし、「危険の周知、警戒避難体制の整備、一定の開発の制限による住宅等の新規立地の抑制、危険区域内の住宅の移転推進」等のソフト対策(土木工事によらない対策)を推進します。
  • 平成26年8月豪雨により多くの被害を出した広島県の土砂災害を受け「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(改正土砂災害防止法)」が平成27年1月に施行されました。
  • 今回の改正法により、住民の皆様に土砂災害の危険性を認識してもらうため、指定する前の基礎調査結果の公表が義務づけられ、新潟県では平成27年2月12日より、順次公表しています。

土砂災害防止法ができた理由1(危険箇所の増大)

下のグラフが示すように、土砂災害の発生件数は年々増大しています。新たな宅地開発が進み、土砂災害の発生するおそれのある危険な箇所も増加し続けています。ここ数年の土砂災害発生件数をみると、「7.13水害、中越大震災(平成16)」や「中越沖地震(平成19)」などもあり、新潟県の発生件数は全国一となっています。
 また、自然災害による死者・行方不明者の約半数は土砂災害によるものという統計も出ています。

近年の土砂災害発生件数 全国の土砂災害発生件数(平成25年12月末現在) ※国土交通省砂防部資料より

土砂災害防止法ができた理由2(生命を守るためソフト対策を優先)

  • 新潟県では土砂災害危険箇所に順次対策工事を実施してきましたが、新たな宅地開発などにより危険箇所そのものも増加しており、全ての危険箇所に工事を施すには膨大な時間と費用が必要です。
  • 土砂災害防止法では、土砂災害が発生する恐れがある区域を明らかにし、ソフト対策(土木工事によらない対策)により、住民の生命を守ることに重点を置いています。

基礎調査と指定の方針

  • 新潟県では県の地域特性を踏まえ「新潟県土砂災害防止法調査・指定方針(※下記参照)」を策定し、これに基づき基礎調査と区域の指定を進めています。
  • 知事は危険箇所の度合いに応じ、市町村長の意見を聴いた上で「土砂災害警戒区域(イエローゾーン)」と、「土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)」を指定します。
  • (基礎調査)
    土砂による被害を受けるおそれがある区域の地形、地質、土地利用状況等を調査します。
    • 「がけ崩れ」の危険性のある斜面とその下方。
    • 「土石流」の危険性のある渓流とその下流側。
    • 「地すべり」の危険性のある箇所とその下方。
  • (区域指定)
    • 土砂災害警戒区域(イエローゾーン) 土砂災害のおそれがある区域
    • 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン) 建築物の損壊が生じ、住民に著しい危害が生じる恐れがある区域

土砂災害防止法パンフレット

(個別の区域に関するお問い合わせは)
下記ファイルの連絡先へお問い合わせください。

お問い合わせ先一覧[PDFファイル/30KB]

このページはリンク自由です

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ