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よくある質問 (3)労働争議の調整(あっせん)について その1

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0056018 更新日:2022年10月1日更新

Q1 労働争議の調整とは、どのような制度ですか。

A1
 労働組合等の労働者団体と使用者との間に発生した労働条件等に関する争いについて、自主的な解決が難しいとき、労働委員会のあっせん員が労使双方からお話を聞き、問題が解決するようお手伝いをするものです。

Q2 あっせんでは、どのようなトラブルを取り扱いますか。

A2
 労働組合等の労働者団体と使用者との間で決められる労働条件その他労働関係に関する問題を取り扱っています。具体的には、賃金、一時金、解雇、団体交渉の促進など様々です。

Q3 あっせんは、どのような人が申請できますか。

A3
 労働組合等の労働者団体と使用者のどちらからでも申請できます。(労働組合を結成していなくても、労働者の集団(争議団など)として申請することもできます。)

 なお、労働者個人と使用者との間に発生した労働条件等に関する争いについては、「個別労働関係紛争のあっせん」をご利用ください。

個別労働関係紛争のあっせん

Q4 使用者である事業主からも申請できますか。

A4
 事業主からも申請することができます。企業内の労働組合に限らず、労働者が個人でも加入できる労働組合、いわゆる「合同労組」との調整についてもあっせん申請を受け付けております。
 なお、申請をお考えのときは、事務局まで事前にご相談ください。

Q5 あっせんの申請はどのようにするのですか。

A5
 あっせん申請書を労働委員会事務局に提出してください。申請書の様式は労働委員会事務局にありますが、新潟県ホームページの申請届出様式ダウンロードから取得することもできます。
 あっせん申請をお考えのときは、事務局で相談に応じますので、事前にご相談ください。

Q6 あっせん員とはどのような人ですか。

A6
 通常は、当委員会の公益委員(大学教授、弁護士など)、労働者委員(労働組合の役員など)、使用者委員(会社役員など)から1名ずつ、計3人があっせん員となって1つの事案を担当します。

あっせん員候補者名簿へ

Q7 あっせんは、どこで行われますか。

A7
 県庁16階にある労働委員会の「審査あっせん室」で行います。
 なお、あっせん会場とは別に、申請者、被申請者それぞれにあっせん開始前等の待機場所となる控室が用意してあります。以下の会場図を参照にしてください。

会場図(PDF形式 11キロバイト)

Q8 あっせんはどのように行われますか。

A8
 はじめに、あっせん員が労働者と事業主それぞれから事情をお聞きします。その後、3人のあっせん員で相談しながら、問題点の整理や解決のための助言などの調整を進めて当事者間の合意点を探り、紛争の解決を図ります。

よくある質問 (3)労働争議の調整(あっせん)について その2へ

このページに関するお問い合わせは

新潟県労働委員会事務局
〒 950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
電話: 025-280-5544, 5546
ファクシミリ: 025-280-5514
電子メール: ngt230010@pref.niigata.lg.jp

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