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新潟県ホーム の中の労働・雇用の中の教えて!労委Q&A(団体交渉担当者が交渉権限を持っていない)

 教えて!労委Q&A(団体交渉担当者が交渉権限を持っていない)

2010年09月01日

<質問>
 労働条件の改善を求め、会社に対し、団体交渉を申し入れました。これまで数回にわたり交渉を行い、会社側は人事部長が出席しましたが、団体交渉の場では、「社長と相談してから返事します」「社内に持ち帰って検討させていただきます」との発言を繰り返すばかりで、明確な回答がありません。このため、社長の出席を求めていますが、社長は交渉に出てきません。会社の対応は、形の上では団体交渉に応じていますが、実質的には交渉を拒否しているのと同じなのではないでしょうか。


<回答>
 使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなく拒むことは不当労働行為として禁止されています(労働組合法第7条第2項)。また、これには、形の上では団体交渉に応じながら、不誠実な態度で臨み、誠実な団体交渉を行わないことも含まれます。
 使用者側の交渉担当者については、社長など代表者のほか、労務担当者、人事部長などに交渉権限を与え、交渉担当者とすることができます。交渉担当者の権限や委任を超えた部分については、持ち帰って検討することもあり得るでしょう。
 しかし、今回の事例では、交渉担当者が持ち帰った事項について回答せず、結果として交渉が進捗しない状況となっています。こうした会社の対応は不誠実な団体交渉とみなされ、不当労働行為となるおそれがあります。