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<回答> 使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなく拒むことは不当労働行為として禁止されています(労働組合法第7条第2項)。また、これには、形の上では団体交渉に応じながら、不誠実な態度で臨み、誠実な団体交渉を行わないことも含まれます。 使用者側の交渉担当者については、社長など代表者のほか、労務担当者、人事部長などに交渉権限を与え、交渉担当者とすることができます。交渉担当者の権限や委任を超えた部分については、持ち帰って検討することもあり得るでしょう。 しかし、今回の事例では、交渉担当者が持ち帰った事項について回答せず、結果として交渉が進捗しない状況となっています。こうした会社の対応は不誠実な団体交渉とみなされ、不当労働行為となるおそれがあります。
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