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争議調整の種類

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0056016 更新日:2019年3月29日更新

争議調整の種類

 労働組合等の労働者団体と使用者との間の争い(労働争議)は、当事者の話合いによって自主的に解決することが望ましいことは言うまでもありません。
 しかし実際には、当事者間の話合いがうまくいかない場合もあります。
 そのような場合に、労働組合等の労働者団体と使用者のどちらか一方の申請あるいは双方の申請によって、労働委員会が、当事者間の話合いを公平、中立な立場で調整し、争いが解決するようお手伝いします。
 調整の方法には、あっせん、調停、仲裁の3つがあります。

あっせん

 あっせんは、労使の話合いをうまく進めるためにとりなしをする簡便な方法で、あっせん員が中に入って両者の主張の食い違いを調整し、合意に達するよう仲立ちをするもので、最も多く利用されている方法です。

調停

 調停は、通常労使双方の申請によって行われます。申請があると、委員の中から公益委員・労働者委員・使用者委員の三者による調停委員が指名され、調停委員が労使双方の主張を十分聴いたうえで調整し、解決のために調停案を提示し、受諾を勧告します。調停案は、必ず受け入れなければならないものではありません。

仲裁

 仲裁は、労働委員会に一切をまかせるということになりますので、労使双方からの申請によらなければなりません。申請があると、公益委員の中から当事者の合意による3人または5人の仲裁委員が指名され、仲裁委員会が設けられます。
 仲裁委員会は、労使双方から事情を聴取し、その主張を調整したうえで仲裁裁定書を作成します。この裁定には、労使とも従わなければなりませんし、労働協約と同じ法律上の効果もあります。

争議調整の種類

区分 担当者
(構成)
開始 方法・効果
あっせん あっせん員
(原則、公労使三者のあっせん員)
  • 労使いずれか一方からの申請
  • 労使双方からの申請
  • 職権による
  主張のとりなしや団体交渉のとりもちなど当事者間の自主的解決を促進する。あっせん案を提示することもある。
調停 調停委員会
(公労使各側同数の委員)
  • 労使双方からの申請
  • 労働協約の定めに基づく一方からの申請
  • 公益事業の場合、いずれか一方からの申請
  • 職権による
  • 知事の請求による
  調停案を提示して双方に受諾を勧告する。
  調停案を受諾するかどうかは自由で法的に拘束されない。
仲裁 仲裁委員会
(公益委員3人または5人。労使委員は参与し意見が述べられる。)
  • 労使双方からの申請
  • 労働協約の定めに基づく一方からの申請
  • 地方公営企業労働関係法であっせんまたは調停を行ってから2か月を経過して一方から申請のあったとき。
  仲裁裁定を出す。
  当事者は、この裁定に従わなければならず、その効力は労働協約と同一である。

※労働者個人と使用者とのとの間に発生した労働条件等に関する争いについては、「個別労働関係紛争のあっせん」をご利用ください。

個別労働関係紛争のあっせん

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