エコファーマーとは
農業者が策定する「土づくり技術」、「化学肥料低減技術」、「化学農薬低減技術」を一体的に取り組む計画(持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画)が、県で定める「持続性の高い農業生産方式の導入に関する指針」に適合する場合、知事がその農業者を、環境保全型農業を実践する農業者として認定します。
この認定者を「エコファーマー」(愛称)と呼んでいます。
※「持続性の高い農業生産方式の導入に関する法律」(平成11年制定)に基づく制度です。
持続性の高い農業生産方式とは
ア 土づくりに関する技術
①たい肥等有機質資材施用/②緑肥作物利用
イ 化学肥料低減技術
①局所施肥/②肥効調節型肥料施用/③有機質肥料施用
ウ 化学農薬低減技術
①温湯種子消毒/②機械除草/③除草用動物利用/④生物農薬利用/⑤対抗植物利用/⑥抵抗性品種・台木利用/⑦土壌還元消毒/⑧熱利用土壌消毒/⑨光利用/⑩被覆栽培/⑪フェロモン剤利用/⑫マルチ栽培
※品目毎に、対象となる技術が異なりますので、詳しくは別添の「新潟県持続性の高い農業生産方式の導入に関する指針」をご参照ください。
認定の対象となる品目
○普通作物・・・水稲、大麦、大豆、そば
○野菜・・・(果菜類)トマト、なす、ピーマンほか13品目
(根菜類)だいこん、にんじん、かぶほか7品目
(葉茎菜類)ほうれんそう、菜類、しゅんぎくほか17品目
○果樹・・・かき、日本なし、西洋なしほか10品目
○花き・・・チューリップ(球根、切花)、ユリ(球根、切花)ほか7品目
○特産作物・・・葉たばこ、茶
※別添の指針には対象全品目名が記載されていますので、ご参照ください。
認定申請の流れ
1 「持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画(導入計画)」を作成します。
〔主な留意点〕
○導入しようとする生産方式が、指針に定める内容に合致していること
○上記の「持続性の高い農業生産方式」の「ア 土づくりに関する技術」、「イ 化学肥料低減技術」、「ウ 化学農薬低減技術」について、それぞれ1つ以上の技術に取り組むこと
○計画を作成する品目の作付面積のおおむね5割以上に上記の生産方式を導入すること
〔主な添付書類〕
○土壌診断結果
○ほ場の位置図
○法人にあっては、登記簿謄本、登記事項証明書等の写し
2 申請ほ場の所在地を所管する市町村を通じ、導入計画、添付書類を添えた申請書を県に提出します。
3 県で導入計画を審査し、適当と認められる場合、エコファーマーとして認定します。
※手続きの詳細は、別添の「新潟県持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画認定要領」をご参照ください。
また、各地域振興局農林水産(農業)振興部生産(企画)振興課にお問い合わせください。
エコファーマーマーク
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